相談の広場
教えてください。
源泉所得税を翌月の給料から徴収するなんてことはあるのでしょうか?
前職を前年末に退職し今年2月に入社された方の前職の源泉徴収票の所得税額が0円でした。支払金額は20万円を少し越えており社会保険料も控除された額が記入されています。扶養家族は無し。12月に働いた分を1月8日に受け取った給料1ヶ月分のみが源泉徴収票に反映されているのですが・・・給料明細は還付された所得税の記入のみでした。当然所得税はかかるものだと思い0円はおかしいのではと前の勤務先に聞いたところうちの会社は翌月の給料から前月分の所得税を天引きしている。従って2月の給料から所得税を引くのだが退職していたので引いてない、だから0円であっていると。源泉徴収票は税理士が作成したので間違いないのでは・・・という回答を受けました。こんなことってあるのでしょうか??
わかりにくい文章ですいません。
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> 教えてください。
> 源泉所得税を翌月の給料から徴収するなんてことはあるのでしょうか?
> 前職を前年末に退職し今年2月に入社された方の前職の源泉徴収票の所得税額が0円でした。支払金額は20万円を少し越えており社会保険料も控除された額が記入されています。扶養家族は無し。12月に働いた分を1月8日に受け取った給料1ヶ月分のみが源泉徴収票に反映されているのですが・・・給料明細は還付された所得税の記入のみでした。当然所得税はかかるものだと思い0円はおかしいのではと前の勤務先に聞いたところうちの会社は翌月の給料から前月分の所得税を天引きしている。従って2月の給料から所得税を引くのだが退職していたので引いてない、だから0円であっていると。源泉徴収票は税理士が作成したので間違いないのでは・・・という回答を受けました。こんなことってあるのでしょうか??
> わかりにくい文章ですいません。
こんばんわ。
前職の会社が間違っているように思います。源泉は締め日で考えるのではなく支給額で計算することになりますので支払があればその額に対して税額を計算しなければなりません。社会保険の翌月徴収と同じと解釈しているのではないでしょうか。ですが御社においては発行されている源泉票にのっとった処理をするよりありませんので前職分の記載のまま加算処理してください。実際前職分が間違っていたとしても仕方ないことですから粛々と作業を進めるだけですね。
とりあえず。
> ton様 ありがとうございます。
> やはりそのまま処理するしかないですよね。
> 税理士さんが入っているとのことなのにどうして??とは思うのですが・・・
> そのまま受け入れ処理をして年末調整することにしたいと思います。
> ありがとうございました。
横から失礼します。
プロを目指す卵と申します。
のんひかままさんへ
以下は本題とは関係ない私見と拙い経験談です。
「税理士が入っているから間違いない」と言い切れないのが現実です。前勤務先の顧問税理士が言っていたのですが、その方もそうなのですが、多くの税理士は税務署職員のOBで、現役当時は多くの職員が法人税担当で、所得税や消費税に疎い税理士が結構いるということです。前勤務先の税理士もそうでした。税理士だけであはりません。弁護士だって同じです。それぞれに得意・不得意があって、オールマイティーではないということです。そんな経験から、まずは自分なりに調べることが大切だと思っている昨今です。
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