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労務管理

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契約書上の就業場所について

著者 企画小僧 さん

最終更新日:2010年12月06日 17:53

派遣会社の総務を行っています。
いま、池袋の百貨店のレジを請負をしておりますが、
他に渋谷店もあたらしく請負うことになりました。
渋谷と池袋のピークが違うので、
両方で勤務ができるようにするとスタッフとしても、
会社としても効率的かと思います。

就業条件明示で「勤務場所:池袋・渋谷」と
複数場所を設定することはできるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 契約書上の就業場所について

著者外資社員さん

2010年12月07日 13:42

こんにちは

> 就業条件明示で「勤務場所:池袋・渋谷」と
> 複数場所を設定することはできるのでしょうか?
出来ます。
雇用契約書とは、お互いが納得した事実を確認することが目的ですから、「複数の場所で働くこと」が合意済なら何ら問題がありません。

裏返せば、就業が始まってから不明点が多いならば、雇用契約書に書いてあろうが問題になります。

ですから、執務場所の指示や交通費の精算、指示系統など、不明な点や相手が心配な点は事前に明確にしておくのが良いでしょう。
その上での記載なら、問題は少ないのだと思います。

Re: 契約書上の就業場所について

著者企画小僧さん

2010年12月08日 13:53

ありがとうございました。
スタッフが不安にならないように(後でモメないよう)、
明確に提示したいと思います。

ありがとうございました。

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