相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤費の非課税について

著者 まるこちゃん さん

最終更新日:2010年12月06日 12:21

いつも拝見させていただいております。
通勤費について質問させていただきます。
当社は通勤費を4月.10月の給与に6か月分を給与と一緒に支給しています。公共機関利用での非課税額は10万円との事は理解しておりますが、たとえば10月に12万円(6か月分)を支給した場合、その支給月(10月)の所得税はどうなるのでしょうか?2万円分は課税になるのか?
それとも12万を6ヶ月で割って1ヶ月2万円と考え、非課税として処理してよいのか?ご教示お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 通勤費の非課税について

著者tonさん

2010年12月06日 21:13

> いつも拝見させていただいております。
> 通勤費について質問させていただきます。
> 当社は通勤費を4月.10月の給与に6か月分を給与と一緒に支給しています。公共機関利用での非課税額は10万円との事は理解しておりますが、たとえば10月に12万円(6か月分)を支給した場合、その支給月(10月)の所得税はどうなるのでしょうか?2万円分は課税になるのか?
> それとも12万を6ヶ月で割って1ヶ月2万円と考え、非課税として処理してよいのか?ご教示お願いいたします。

こんばんわ。
通勤費は月額で考えますので6カ月分の支給は支給額1/6が10万超でなければ全額非課税扱いになります。極論6カ月分公共交通機関で60万の場合月額10万まで非課税ですから全額非課税扱いになります。ソフト利用の場合支給月の期間設定が可能であれば6か月を選択すると非課税処理されるはずです。ご確認ください。
とりあえず。

Re: 通勤費の非課税について

著者jinjiさん

2010年12月07日 08:01

補足といたしまして
1/6した月額交通費は月々の雇用保険料の基礎額にする処理も必要です。
4月と10月のみ雇用保険料が跳ね上がることが避けられます。

Re: 通勤費の非課税について

著者まるこちゃんさん

2010年12月07日 09:39

>> こんばんわ。
>> 通勤費は月額で考えますので6カ月分の支給は支給額1/6が10万超でなければ全額非課税扱いになります。極論6カ月分公共交通機関で60万の場合月額10万まで非課税ですから全額非課税扱いになります。ソフト利用の場合支給月の期間設定が可能であれば6か月を選択すると非課税処理されるはずです。ご確認ください。
>> とりあえず。

ありがとうございました。
ソフトを利用しておりますので設定可能か確認して見ます。

Re: 通勤費の非課税について

著者まるこちゃんさん

2010年12月07日 09:45

>> 補足といたしまして
>> 1/6した月額交通費は月々の雇用保険料の基礎額にする処理も必要です。
>> 4月と10月のみ雇用保険料が跳ね上がることが避けられます。

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP