相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。さて、派遣業を営んでおります。就業規則を作成しており、基本給を設定する上で2通りの適用を検討しております。
1.派遣先にて就業している社員の基本給
(100%)。
2.派遣先には就業しておらずに、自社にて待機状態の
社員の基本給(1.のケースの80%の基本給)。
このような2通りの考え方で作成/適用をする予定でおります。2.のケースの場合、主に社員の能力/努力が足らない為に発生することが多いと考えられます。この場合、社員は会社に売り上げ/利益をもたらさない為に、会社としてもいくらかダウンの給与を考えざるを得ません。そこで20%ダウンを検討しております。
以上ですが、こういった規則は労基法を鑑みて問題のあることでしょうか?もしも、問題がある場合他の良い方法等があればお教えいただきたいのですが、如何でしょうか?
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