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労務管理

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26業務の解釈について(再質問)

著者 ちょろ松クン さん

最終更新日:2010年12月07日 21:07

いつもこのページを見ては大変参考になっており感謝しています。

 さて最近↓の相談内容と回答を拝見し、昨年2月に私が投稿した質問の回答とは随分と違っていたことが大変気になっています。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-119740/?xfm=mlnl-f

昨年2月27日の私の投稿は↓です。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-70758

最近の回答が正しい法解釈ならば私の勤務先は明らかに違法な状態にあります。

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Re: 26業務の解釈について(再質問)

著者HTA-zero-quickさん

2010年12月07日 22:12

はじめまして。

 この質問にも、昨年の質問にも、貴方が勤める会社での実際に受けている派遣労働者の実態の記述がないので、貴方が勤める会社での受け入れにどのような問題があるかはわかりかねます。

 尚、厚生労働省及び都道府県労働局としては「専門26業務派遣適正化プラン」として現状の改善を始めています。

 まず、下記のリンクを見てみてください。

 また、貴方が勤める会社での体制の何に問題があると考えているかを具体的に書かれたほうがよいかと思います。


①の1 厚生労働省:「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3.html

①の2 上記の記事付属の「別紙・参考(PDF:2,937KB)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3-img/2r985200000048gl.pdf


②の1 厚生労働省:「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応における実施結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006n5o.html

②の2 上記の記事付属の「◦発表資料(全体版)(PDF:203KB)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006n5o-img/2r98520000006n76.pdf

Re: 26業務の解釈について(再質問)

著者ちょろ松クンさん

2010年12月07日 23:28

HTA-zero-quickさん 初めまして!!

早速の大変ご丁寧な返信ありがとうございます!!

私が問題視している体制は現在派遣で働いている方は2名おり、そのうち一名は誰がどう見ても「一般事務」の業務で、4年半以上継続していることです。

昨年2月の時点で上司に進言したところ、「派遣会社が契約書に26業務の5号業務に該当するから問題ない!!余計な無駄口をたたくな!!」みたいに言われ少しムキになって質問したことが経緯です。

現在、派遣会社(派遣元)は現在の厚労省の規制強化(26業務の解釈の厳格化)の動きはつかめていないようで、「契約書に『政令第4条5号業務』と明記しておけば大丈夫!!」と胸を張っています。

Re: 26業務の解釈について(再質問)

著者HTA-zero-quickさん

2010年12月08日 01:24

返信ありがとうございます。

 返信文中にある、貴方が勤める会社の『派遣労働者のうち一名は誰がどう見ても「一般事務」の業務だと考える理由』は、

1:付随的な業務の割合が多い
2:専門26業務そのものにも従事していない

と思えるからでしょうか?

 まず、「1:」については、先のコメントのリンクにある、①の2の3ページ、②の2の5ページには以下のように書かれています。

>「事務用機器操作」、「ファイリング」等「専門26業務」を行う場合でも、
>・付随的に行う業務の割合が通常の場合の1日又は1週間当たりの就業時間数で1割を超えているケース
>・全く無関係の業務を少しでも行っているケースは、全体として「専門26業務」ではないと評価されるため、派遣可能期間の制限(原則1年最長3年)の適用を受けることとなる。

とありますので、その点は確認されるとよいかと思います。

 併せて、下記の応答集の12ページから13ページを参照してみてください。

厚生労働省「専門26業務に関する疑義応答集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai05.pdf


 また、「2:」については、先のコメントのリンクのほか、上記の応答集1ページから3ページも参考にしてみてください。


 今回のリンクや、先のコメントのリンクなどを案内したり、印刷するなどして、貴方と上司でこれらの内容を確認してみてください。
 そこで、「やっぱり専門26業務に該当しない」というのであれば、貴方の勤める会社に限らず派遣元企業も含めて必要な是正を働きかければよろしいかと思います。

 また、周囲に問題ですと言われるのは拒絶するが、問題かもしれないと自分から思うときはすんなり動くタイプの人もいます。
 上司の特徴を踏まえた作戦を練ってください。

 貴方も労働者のお立場がある身だと思います。くれぐれも無理はなさらないでください。

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