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最終更新日:2010年12月09日 22:10
私の職場は 月・火・水・金:1日 木・土:午前のみ半日 が就業時間になっていて、就業規定では木・土の午後を合わせて1日と考え、1ヶ月に8日の休日となっています。 こうした場合、時間休等を計算する上での労働日数とは、木・土の午前の勤務を合わせて1日とできるのでしょうか? それとも木、土をそれぞれ1日と考えるのでしょうか?
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著者いつかいりさん
2010年12月09日 22:21
労働法上の休日は、暦日の0時から始まる24時間与えなければならないことになっています(例外はありますがこの質問には当てはまりません)。 よって、週1日日曜日しか休日を与えていないことになります(法に定める最低限の休日を与えていることにはなります)。 逆に言うと、法定休日以外の日に1分でも出勤させることになってるならその日は労働日です。
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