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労務管理

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労働日数の考え方について

最終更新日:2010年12月09日 22:10

私の職場は
月・火・水・金:1日
木・土:午前のみ半日
就業時間になっていて、就業規定では木・土の午後を合わせて1日と考え、1ヶ月に8日の休日となっています。
こうした場合、時間休等を計算する上での労働日数とは、木・土の午前の勤務を合わせて1日とできるのでしょうか?
それとも木、土をそれぞれ1日と考えるのでしょうか?

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Re: 労働日数の考え方について

著者いつかいりさん

2010年12月09日 22:21

労働法上の休日は、暦日の0時から始まる24時間与えなければならないことになっています(例外はありますがこの質問には当てはまりません)。

よって、週1日日曜日しか休日を与えていないことになります(法に定める最低限の休日を与えていることにはなります)。

逆に言うと、法定休日以外の日に1分でも出勤させることになってるならその日は労働日です。

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