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税務管理

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脱税目的の営業権譲渡の場合

著者 ossao さん

最終更新日:2010年12月22日 16:35

お世話になっております。
誠に恐れ入りますが至急ご指南をいただければ幸いです。
当社の取引先の一つが税金の滞納のために税務署から差押えの旨要望がありました。
その旨を取引先に対して伝えたところ、翌日にその取引先が関連会社へ営業権譲渡をするとの連絡がありました。

そこで質問なのですが、このような営業権譲渡の場合、その取引先と関連会社との間の2社間で契約書を締結するだけで、とりあえず差押えを間逃れることが出来るものなのでしょうか?
当社としては、振込先はその取引先が営業権譲渡した先でも税務署でもどちらでも構いません。法に則した処理をしたいと考えております。

何卒お知恵を賜りたくよろしくお願いいたします。

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