相談の広場
請負?契約(印紙税)についてご教示ください。
1.運送契約について
荷主と継続的な運送契約として4000円の印紙による基本契約を結べば、契約以降の運送毎に発行される送り状(荷物引き受け状)一枚一枚に対しては、個数・重量・行き先等が記載されていたとしても印紙税は掛らないものでしょうか?また、一枚毎に掛るのであれば、非課税である一万円未満の運賃であれば印紙税は0円、一万円~百万円以下は200円の印紙ということでよいのでしょうか?
2.古紙回収業者との継続的契約
普通に古紙を引き取ってもらう場合は、古紙代金を受け取り(売買契約?)、同じ業者に対して機密文章などの処分を特別に溶解処理をしてもらった場合には、その処理に掛る費用を支払うといった場合、契約はどうなるのでしょうか?ちなみに現在は、一つの継続的請負基本契約として4000円の印紙が貼ってあります。
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> 1)継続的取引の基本契約とは別に、運送契約書(引受書)は、2号文書でなく、1号文書です。
> 個々の運送代金が1万円未満だったら、非課税、10万以下:200、50万以下:400 ~
>
> という刻みになっています。
>
>
> 2)基本契約とは別に、今ある古紙を引き取るにあたっての契約は特段かかりませんが。引取業者さんの通常の処理流れに載せるだけで、溶解処理も基本契約に込みですし。業者の通常作業にない、特注作業をさせるなら請負とみる余地はあります。
ありがとうございます。
運送契約が「第1号の4文書」であることは、ネット上の解説で承知はしているのですが、実践的に考えると今一ピンときません。
> 個々の運送代金が1万円未満だったら、非課税、10万以下:200、50万以下:400 ~ という点では、継続契約である「第7号はあり得ない」ということでしょうか?
実際には、運送距離、重量に応じた継続的契約はあるのですが・・・?
> 個々の運送代金が1万円未満だったら、非課税、10万以下:200、50万以下:400 ~ という点では、継続契約である「第7号はあり得ない」ということでしょうか?
実際には、運送距離、重量に応じた継続的契約はあるのですが・・・?
継続的取引の基本契約書は、調印時に送る荷物がなくても締結できます →7号文書
今ここにある荷物をおくるときにはじめて、個々の荷物に対する運送契約が成立します →1号文書
その荷物を送るのに、運送料2万円だといわれたら、引受書に印紙を200円貼付消印ということになります。引受書ですから、運送業者が送り主に交付する文書なので、納税者は運送業者となりましょう。個々の運送契約書(または引受書)は基本契約書の有無に関係なく、課税されます。運送賃が1万未満なら~ということです。
> > 個々の運送代金が1万円未満だったら、非課税、10万以下:200、50万以下:400 ~ という点では、継続契約である「第7号はあり得ない」ということでしょうか?
> 実際には、運送距離、重量に応じた継続的契約はあるのですが・・・?
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> 継続的取引の基本契約書は、調印時に送る荷物がなくても締結できます →7号文書
> 今ここにある荷物をおくるときにはじめて、個々の荷物に対する運送契約が成立します →1号文書
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> その荷物を送るのに、運送料2万円だといわれたら、引受書に印紙を200円貼付消印ということになります。引受書ですから、運送業者が送り主に交付する文書なので、納税者は運送業者となりましょう。個々の運送契約書(または引受書)は基本契約書の有無に関係なく、課税されます。運送賃が1万未満なら~ということです。
ありがとうございます。
基本が分かっていないために文章がうまく読み取れませんでした。これまで基本契約を結べばよいとか、あるいは基本契約だけで済ませることだけを考えていました。要するに運送契約は請負契約(2号文章)にはなり得ない。また、継続として7号文章であったとしても、それは、あくまでも基本契約であり、一運送毎に引受書等の書面によるやり取りをすると金額に応じて印紙税が発生するということですね?
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