相談の広場
いつもお世話になります。
建築関係の経理・総務をしています。
毎年夏と冬の賞与を2回支給しているのですが、この度節税のため、社員に3回目のボーナスを支給することになりました。
既に冬の賞与は支給済みでですが、年金機構にはまだ賞与支払届けを提出していません。
3回目は年末に渡す段取りですが、何か気をつけることはありますか。やはりそれぞれに支払届けが必要でしょうか。
それとも月末の給与にプラスして支給してもいいのでしょうか。社会保険に詳しくないのでどなたか教えてください。
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> 毎年夏と冬の賞与を2回支給しているのですが、この度節税のため、社員に3回目のボーナスを支給することになりました。
> 既に冬の賞与は支給済みでですが、年金機構にはまだ賞与支払届けを提出していません。
> 3回目は年末に渡す段取りですが、何か気をつけることはありますか。やはりそれぞれに支払届けが必要でしょうか。
◎ 賞与支払届については、既に支給済の冬の賞与とこれから支給する3回目の賞与と合算した金額を、これから支給する3回目の賞与を支給した日から5日以内に届け出ることによって達っせられます。それぞれに届け出る必要はありません。
なお、届出金額の算出の際の1,000円未満切り捨ては、個々に切り捨てるのではなく、合算後に切り捨てます。
> それとも月末の給与にプラスして支給してもいいのでしょうか。
◎ 実際の支給に際しては、給与にプラスしても特に問題は無いと思いますが、給与明細書には3回目の賞与額を区分して表記すべきでしょう。また、所得税の源泉徴収簿にも区分して記録すべきでしょう。
> また質問させてください。
> 冬の賞与を2回にわけるとそれぞれに社会保険がかかり、合計金額が高くなります。(所得税、雇用保険も同じ)
> 同月で支給しているので合算した額に対して保険料をおさめたいのですが、そういうことはしてなならないことですか。
> 申し訳ありませんが急ぎでお願い申し上げます。すみません。。
2回の支給額を合算した金額を賞与支払届に記載して届出るのですから、納入告知書で請求される保険料は、当然合算した支給額に基づいた保険料額になります。
ですから、「合算した額に対する保険料を納めたい」という希望であろうとなかろうと、「合算した額に対する保険料しか納められない」ことになります。
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