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労務管理

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退職金規程の届出

著者 nonkisan さん

最終更新日:2010年12月25日 14:10

当社は、従業員10名以下で、就業規則労働基準監督署
届け出ていません。
この場合、「退職金規程」のみを届出でた場合受け付けて
くれるでしょうか。
従業員との間で、将来の退職金の支給に関して合意したので
そのことを明確にしたいためです。

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Re: 退職金規程の届出

nonkisanさん、こんばんは。

私見ですが、お許しください。

・・・おそらく無意味だと思います(従業員が10名以下のみである状態である限り)。

・・・提出されたら、きっと労働基準監督署から「貴社は10名以上の労働者を使用しているのですか?そうならば就業規則を提出されていませんね、どうなっていますか?」的な問い合わせがあるのじゃないかと予想します。

・・・行政機関としての労働基準監督署労働基準法89条の規定に基づいて届出を「受付」しているだけであって、届出を受付してもらったからと言ってその就業規則の内容が適法なものである、とお墨付きをもらった事にはなりません。

・・・就業規則その他付随する規則規程が効力をもつのは、労働者に「周知」した時からです。(もちろん、内容については労働基準法令の基準を上回る内容であることが求められますが。)⇒H15.10.10フジ興産事件参照

以上、ご参考まで。

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> 当社は、従業員10名以下で、就業規則労働基準監督署
> 届け出ていません。
> この場合、「退職金規程」のみを届出でた場合受け付けて
> くれるでしょうか。
> 従業員との間で、将来の退職金の支給に関して合意したので
> そのことを明確にしたいためです。

Re: 退職金規程の届出

著者nonkisanさん

2010年12月25日 22:04

返信ありがとうございます。

就業規則、それに準ずる規程を制定している会社の内
従業員が10名を超える会社については届出が義務付け
られており、
10名以下の場合は、届出の義務はないが、労働者
「周知」した時点でその規則又は規程が効力をもつ
ということと解釈いたしました。

Re: 退職金規程の届出

おはようございます。

・・・一点追記させてください。「就業規則の作成及び届出」は常時10人《以上》の労働者を使用する使用者の義務ですね。
 つまり、10人《未満》である場合は、労働基準法的には作成・届出の義務は無いわけでしたね。

・・・私のレスでもそこら辺明確になってませんでしたね。失礼しました。

以下はそれについての分かりやすい説明サイトだと思うので、ご紹介。
⇒ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/kisoku/kisoku10.html

------------------------------------------------------

> 返信ありがとうございます。
>
> 就業規則、それに準ずる規程を制定している会社の内
> 従業員が10名を超える会社については届出が義務付け
> られており、
> 10名以下の場合は、届出の義務はないが、労働者
> 「周知」した時点でその規則又は規程が効力をもつ
> ということと解釈いたしました。

Re: 退職金規程の届出

著者nonkisanさん

2010年12月26日 15:59

ご丁寧に再度返信いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

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