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労務管理

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子の看護休暇の労使協定による除外対象

著者 Basil さん

最終更新日:2011年01月07日 17:49

いつも参考にさせていただいてます。
考えていてちょっと迷ってしまったので教えてください。

子の看護休暇」は労使協定の締結で下記対象者が除外できますよね

・入社6ヶ月未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

では例えば、
企業の就業規則(育・介規定)にて「入社6ヶ月未満~」の部分が

・入社3ヶ月未満の労働者

のようにオリジナルとして短く設定されていた場合、
これは“法以上”になると思うのですが
この場合であっても、労使協定の締結は必要なのでしょうか?

これが
・入社1年未満の~、とされていた場合は、
法以下になるので認められないのは理解できるのですが、
逆に法以上であった場合はどうなのか?、と思いまして…

除外対象者が法定除外ではない「子の看護休暇」にあっては
たとえ法以上であっても、除外するには協定締結が必要…??

ご教示よろしくお願いします。

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Re: 子の看護休暇の労使協定による除外対象

著者いつかいりさん

2011年01月07日 21:52

3ヶ月未満でも除外するなら、労使協定締結が必要です。

おっしゃりたいことを読み間違えてるとは思いますが、最長6ヶ月なので、協定締結しても勤続半年以上(当然例示の1年も)を除外はできません。

要するに協定を結んでなければ、入社したての人でも子の看護休暇を使っていただくことが可能です。

Re: 子の看護休暇の労使協定による除外対象

著者Basilさん

2011年01月08日 06:14

いつかいり様、回答ありがとうございました。

> 3ヶ月未満でも除外するなら、労使協定締結が必要です。
> 要するに協定を結んでなければ、入社したての人でも子の看護休暇を使っていただくことが可能です。

子の看護休暇で除外できる対象労働者の範囲は最長で就労6ヶ月なので、
それより短くする場合はどう取り決めてもOKだが、
除外するには必ず協定の締結が必要ということですね。

よく判りました。ありがとうございました!
また不明な点がでてきましたら、ご教示くださいませ。

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