相談の広場
最終更新日:2011年01月07日 11:57
いつもありがとうございます。
またご教示願います。
1/11付けで作業員から社員になる者がおり、社会保険の手続きをするのですが、1/12に病院にかかるということで、国保を使ってしまうと後々、手続きが面倒の為、健康保険被保険者資格証明書を発行することになり、社労士さんにお願いをしてあるのですが、郵送等で依頼をしているため、12日に間に合いそうにありません。
12日に病院にかかり、後日、資格証明書を持参するという形では適用されないのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
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> いつもありがとうございます。
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> またご教示願います。
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> 1/11付けで作業員から社員になる者がおり、社会保険の手続きをするのですが、1/12に病院にかかるということで、国保を使ってしまうと後々、手続きが面倒の為、健康保険被保険者資格証明書を発行することになり、社労士さんにお願いをしてあるのですが、郵送等で依頼をしているため、12日に間に合いそうにありません。
> 12日に病院にかかり、後日、資格証明書を持参するという形では適用されないのでしょうか?
>
> すみませんが、よろしくお願いします。
こんにちは。
かかりつけの医者であれば融通はしてもらえると思います。
しかし無理であっても、実費で受診し、その後療養費支給申請で7割請求すれば戻ってきますので、最悪は実費受診もありますが、心配ないという事を説明してあげてください。
普段から受診している個人病院などだと、
支払い時に資格取得手続き中であることを伝えるだけで、
後日保険証を提示する前提で、その時点で保険診療扱いの3割負担支払いにしてもらえるケースはあります。
ただ、この場合、万が一患者さんが後日保険証をもってこなかったら、
病院側が7割分を負担することになりかねませんので、
そういった対応をしてくれるところはあまり多くありません。
しかしながら、資格取得手続き中であることを事前に伝えておいたうえで全額を自己負担し、
同月中に保険証を提示すれば保険者負担分を除いた額を返還する、
という対応をしてもらえる病院は比較的多いです。
保険者が負担する医療費(7割分)は、
暦月ごとにまとめて健康保険の保険者に請求する仕組みになっているため、
同月中であれば(保険者に請求する前であれば)再計算が可能だからです。
ですので、まずは病院側に問い合わせてみてください。
なお、そういった取り扱いをしてくれる病院であっても、
1月分の医療費の請求が終わったあとだと、
病院側で保険診療扱いに変えることはできなくなってしまいますので、
受診する病院がそのような対応をしてくれる場合は、
必ず同月中に保険証を提示することを忘れないようになさってください。
同月中に保険証を提示できなかった場合は、後日直接保険者に請求するしかなくなります。
ちなみに、保険診療と自由診療では診療点数の計算の仕方が異なります。
保険診療扱いの場合は1点10円ですが、
自由診療扱いの場合は1点20円や30円といったように、病院が自由に設定できることになっているため、
自由診療扱いになると、単純に保険診療の10割を自己負担するのではなく、
1点20円や30円で計算された額の10割を自己負担することになります。
この場合、後日保険者に請求したとしても、
保険者から支払われるのは保険診療扱い(1点10円計算)の7割分のみです。
たとえば、1000点分の診療を受けたとすると、
保険診療扱いなら医療費は1万円で、
そのうち7000円が保険者負担、3000円が自己負担となるわけですが、
自由診療扱いで1点20円計算された場合、2万円を窓口で支払って、
後日保険者から7000円が支払われることになります。
つまり、結果として1万3000円の自己負担となるわけです。
ですから、ご質問のようなケースでは、
受診前に資格取得手続き中であることを伝えることと、
忘れずに同月中に保険証を提示することが大事です。
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