相談の広場
「法定調書合計表」に記入する金額について教えてください。
給与システムより全社員の支払金額が自動で算出されますがその合計金額に中途入社の前職分の支配金額が含まれてきません。
法定調書合計額の「1.給与所得の源泉徴収票合計表」に記入する支払金額には前職分の金額は含めず記入するのが正しいのでしょうか?
ここに記入する金額とは、
あくまで、弊社で支払った給与に対しての合計の申告という意味であってますでしょうか?
おそらく、昨年までは合算して記入していた気がしますが・・・
ややこしい質問ですみませんが教えてくださいm(_ _)m
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法定調書合計表に記載する支払額はあくまでも貴社が支払った給与だけを記載します。源泉徴収票では前職分も含めて記載しますが、これは個人のその年の収入、所得その他をすべて表示する必要があるからで、合計表は貴社が支払った分のみです。前職分はその会社が合計表に記載しますから貴社が前職分まで含めて記載すると二重に報告することになってしまいます。
税務署から送られてきた「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の21ページ左上の枠内をご参照ください。
「支払金額」及び「源泉徴収税額」の項に
「年の途中で就職した者が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉税額を含めないで記入してください。」という記述があります。
> 乙欄者は今まで税務署に提出をしておりませんでしたが、50万超の場合でも提出するんですね。。
> ちなみに、
> 退職者で250万超の場合も税務署へ提出しなければいけないのでしょうか?
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私の回答の、源泉徴収票の提出範囲である甲欄適用者は150万円超、乙欄適用者の50万円超はあくまでも22年中に役員であった者、という意味ですのでお間違いのないようお願いします。
また、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は役員であれば金額にかかわらず提出しなければなりません。また、法定調書合計表にも「退職所得の源泉徴収票合計表」欄がありますのでそこに記載しておく必要があります。
詳しくは税務署から送られてきた年末調整書類の中に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」とういう冊子がありますのでよく読んでください。3ページに「給与所得の源泉徴収票の提出範囲」、11ページに「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲」が記載されています。
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