相談の広場
小さな運送会社のものです。約3ヶ月ほど前、社員が交通事故を起こしました。幸い双方ともけがもなく示談と車両保険で解決しました。しかしながら、わが社の社長がはじめてですが、懲罰に掛け減給することとなりました。これから、組合、本人への対応がありますが、今までれいがないことからどうしいいかわかりませす。何か良い方法があれば教えてください。
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運送会社との事ですが、前提条件として、その社員の交通事故というのは、業務上、業務車輌を使用中に事故を起こしたのでしょうか?それともプライベートで自家用車での事故なのでしょうか?また使用した保険とは、本人加入の保険なのでしょうか?それとも会社の保険でしょうか?
会社の車で配送中に事故を起こし、会社の保険を使用して修理等を行ったという前提であるならば、
「懲罰に掛け減給」するには
1.具体的な懲罰の種類と懲罰になる場合の具体的項目が就業規則に書かれているか
2.減給の範囲は91条の範囲内
という点が必要です。
小さな運送会社とは言え、組合があるという事はそれなりに人数がいるのかな、と思いますが、先ずは就業規則にきちんと定められているか確認してみてはどうでしょうか?
プライベートでの事故について会社で減給まで持っていくのは難しいと思います。但し、その事故が原因で免許停止や免許取り消しとなり、会社の運送業務に就くことが出来なくなったという事でしたら話は違ってきますが。
とは言え、某大手企業さんですが、プライベートでの事故の場合も、本人に始末書を書かせ、その上でその社員が属している部・課など連帯責任で部員全員で朝或いは夕方、会社の門のところで1週間交通安全を呼びかける声掛け(全員旗などを持ってすごく恥ずかしい)を実施させている会社もあります。
他の部の社員からは、「ああ、あの部の誰か事故を起こしたんだな」という目で見られます(笑)
ただ、3ヶ月前の事故について、今から本人を懲罰に掛けるとなると、その事故の状況等にもよりますがかなり揉めると思いますよ。さらに面倒な事にならないといいですが。
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