相談の広場
すみません・・・よく分からなくて。
教えてください。
昨年のことですが、平成22年分の
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
社員からもらった際には、今まで扶養だった
奥さんの所得が103万円以上になるとのことで
控除対象配偶者から削除して欲しいとの話が
あり、扶養から外しました。
しかしながら昨年末になり、扶養から外したが
結局103万円未満だったため、
扶養に戻して欲しいとの話があり、年末に扶養に
戻しました。
そして年末調整も奥さん扶養として計算しましたが、
それでよかったのでしょうか。
社会保険は扶養のままになっていたのでそのまま
でしたが、税法上は103万円を越えると
扶養には入れられないんですよね。
弊社では、税法上の扶養家族に対して、扶養手当を
支給していますので、本人にはその分は異動の届けが
出ているため、その期間の支給はしていません。
その処置でよかったのでしょうか。
不安になり、書き込みしてみました。
どなかた教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> すみません・・・よく分からなくて。
> 教えてください。
>
> 昨年のことですが、平成22年分の
> 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
> 社員からもらった際には、今まで扶養だった
> 奥さんの所得が103万円以上になるとのことで
> 控除対象配偶者から削除して欲しいとの話が
> あり、扶養から外しました。
>
> しかしながら昨年末になり、扶養から外したが
> 結局103万円未満だったため、
> 扶養に戻して欲しいとの話があり、年末に扶養に
> 戻しました。
> そして年末調整も奥さん扶養として計算しましたが、
> それでよかったのでしょうか。
>
> 社会保険は扶養のままになっていたのでそのまま
> でしたが、税法上は103万円を越えると
> 扶養には入れられないんですよね。
>
> 弊社では、税法上の扶養家族に対して、扶養手当を
> 支給していますので、本人にはその分は異動の届けが
> 出ているため、その期間の支給はしていません。
>
> その処置でよかったのでしょうか。
> 不安になり、書き込みしてみました。
> どなかた教えて頂ければ幸いです。
> よろしくお願い致します。
こんにちは^^
そもそも、「103万円を超える」というのは何で確認しましたか?
社員からの口頭での申請だけではなく、月額の記載された「給与支払証明書」(自由書式)や源泉徴収票で確認したのであれば良いのですが・・・。
月額給与が記載された給与支払明細書があれば、累計を計算することで何月から対象外になるか(ならないのか)把握できると思います。
さて、今回の場合、私が担当であれば
①該当する社員に、奥様の会社から「給与支払明細書」(月額支給額と賞与の額及び源泉徴収額の載ったもの、総務の森にも書式があったはず、なければ自作するかネットで他のフリー書式を探して社員に渡す)を作成してもらい、提出してもらう(無理ならば年間の給与明細でも可)
②証明書の内容を確認し、年末調整額が合っていることを確認し、当該期間の扶養手当を遡及支給するかどうか経緯を含めて上司に説明し、指示を受ける
ということをすると思います。
> > すみません・・・よく分からなくて。
> > 教えてください。
> >
> 昨年のことですが、平成22年分の
> 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
> 社員からもらった際には、今まで扶養だった
> 奥さんの所得が103万円以上になるとのことで
> 控除対象配偶者から削除して欲しいとの話が
> あり、扶養から外しました。
>
> しかしながら昨年末になり、扶養から外したが
> 結局103万円未満だったため、
> 扶養に戻して欲しいとの話があり、年末に扶養に
> 戻しました。
> そして年末調整も奥さん扶養として計算しましたが、
> それでよかったのでしょうか。
>
> 社会保険は扶養のままになっていたのでそのまま
> でしたが、税法上は103万円を越えると
> 扶養には入れられないんですよね。
>
> 弊社では、税法上の扶養家族に対して、扶養手当を
> 支給していますので、本人にはその分は異動の届けが
> 出ているため、その期間の支給はしていません。
>
> その処置でよかったのでしょうか。
> 不安になり、書き込みしてみました。
> どなかた教えて頂ければ幸いです。
> よろしくお願い致します。
---------------------------------
扶養控除申告書の提出時点ではあくまでも所得の見積もりですので、それを証明する書類はその時点では存在しませんし、またそれを要求もされていません。したがって提出時点では103万円を超える見込みであっても年末調整時には超えていなかった、あるいはその逆も当然ありうることです。最終は年末調整時点で判断します。ただし年末調整時点でもそれを証明する書類の提出は求められていませんので、社員の申告を信じることしか方法はありません。
問題は貴社の家族手当支給方法でしょう。税法上の扶養親族であることを支給要件とした場合、今回のように提出時と年末調整時で異なった場合の対処について何らかの基準があってしかるべき、と思いますがいかがでしょう。
また、特に税法上の扶養親族については結構曖昧な部分がありますので、会社として何らかの証明書の提出を義務付けることは構わないと思いますが、たとえば社会保険であれば扶養に際し証明する書類の提出を求められますから、家族手当支給要件も社会保険の扶養要件を満たす場合に支給するなどの改正も考慮すべきではないかと思います。
すでにファインファインさんの回答にありましたように、社員の申告を信じるしかありませんよね。
結局、年末時点で税法上の扶養から外す・入れるという変更は多くなることになります。
ただ扶養親族の要件を周知徹底させる事は必要だと思います。会社側は、あくまで自己責任という立場を強調しますが、故意・過失にかかわらず後々税務署から追徴課税の通知が来ることになれば、手間を取るのは担当部門ですから。
事務所もすごいもので、なぜか扶養親族のの所得を正確に把握しているんですよね。それも給与所得だけかと思ったら、
最近では、社員の扶養家族(妻)が自宅で書道教室やピアノ教室を開いているケースがあり、遡って追徴されました。
この場合、給与所得控除65万円は適用されず、事業所得38万円以上で扶養対象外となるそうです。
そんなところまで税務署は把握できるんですね・・・・・。
弊社も一般社員に対し扶養手当を支給しております。
支給要件も税法上の扶養親族としているため、支給開始・停止のタイミングでもめる事がしばしば・・・。
なんらかの証明を提出させることが必要かもしれません。
> すでにファインファインさんの回答にありましたように、社員の申告を信じるしかありませんよね。
> 結局、年末時点で税法上の扶養から外す・入れるという変更は多くなることになります。
>
> ただ扶養親族の要件を周知徹底させる事は必要だと思います。会社側は、あくまで自己責任という立場を強調しますが、故意・過失にかかわらず後々税務署から追徴課税の通知が来ることになれば、手間を取るのは担当部門ですから。
> 事務所もすごいもので、なぜか扶養親族のの所得を正確に把握しているんですよね。それも給与所得だけかと思ったら、
> 最近では、社員の扶養家族(妻)が自宅で書道教室やピアノ教室を開いているケースがあり、遡って追徴されました。
> この場合、給与所得控除65万円は適用されず、事業所得38万円以上で扶養対象外となるそうです。
> そんなところまで税務署は把握できるんですね・・・・・。
>
> 弊社も一般社員に対し扶養手当を支給しております。
> 支給要件も税法上の扶養親族としているため、支給開始・停止のタイミングでもめる事がしばしば・・・。
> なんらかの証明を提出させることが必要かもしれません。
みるくほうるさん、ファインファインさん、jinjiさん、
分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。
年末調整で調整してよかったんですね。
ほっとしました。
このいった場合も多いと伺い、納得しました。
また弊社の扶養対象を税法上の扶養から社会保険上の
扶養とする案も大変参考になりました。
社長と相談してみようと思います。
また分からないことがありましたら、
ご相談させて頂きますので、
今後ともよろしくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]