相談の広場
最終更新日:2011年01月12日 17:57
教えてください。
従業員から相談を受け、協会けんぽの高額療養費支給申請書を作成していますが、該当する疾病が特定疾患治療研究事業に認定されています。
特定疾患治療研究事業の説明では、高額療養費自己負担限度額(80100円程度)から、特定疾患自己負担限度額(23100円)を差し引いた金額を還付しますとあります。
しかし、高額療養費申請書の記入説明には、「特定疾患治療研究事業による医療の給付で、自己負担相当額の支給を受けられる場合は高額療養費は支給されません」とあります。
とりあえず申請してみるしかないのだと思いますが、従業員に不利にならないようにしたいと思っています。
二つの制度の関係性が分からないので、ご存知の方は教えてください。
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