相談の広場
お世話になります。
当社の給与は20日締めの当月27日支払です。
前任者が前期において、3月21日~31日までの10日分を未払費用で処理し、決算しました。
よって前期は12ケ月と10日分の給与が損金として処理されています。
申告書の別表4の加算項目に、この10日分は記載がありませんでしたが、問題ないのでしょうか?
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> お世話になります。
> 当社の給与は20日締めの当月27日支払です。
> 前任者が前期において、3月21日~31日までの10日分を未払費用で処理し、決算しました。
> よって前期は12ケ月と10日分の給与が損金として処理されています。
> 申告書の別表4の加算項目に、この10日分は記載がありませんでしたが、問題ないのでしょうか?
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決算処理として行われるのですが、通常は前期の末に計上された分を戻し入れしたあとで今期の分を計上します。これは給与の締め期間と決算期のずれを調整するための処理です。
決算期は4月1日から翌年3月31日でも給与の期間は3月21日から翌年3月20日までとなってしまうため、期末に3月21日から31日分を未払給与として計上します。そうすると給与の金額は前年3月21日から翌年3月31日までの1年プラス10日分が計上されてしまいます。そこで前期の末に計上された10日分を逆仕訳で戻し入れします。これで給与も4月1日から3月31日までの1年間に調整されました。
仕訳としては
21年3月31日
借方)給与 1,200,000/貸方)未払金 1,200,000(摘要)当期未払給与期末計上
※前期の戻し入れもありますがここでは省略します。
22年3月31日
借方)未払金 1,200,000/貸方)給与 1,200,000(摘要)前期計上分戻し入れ
借方)給与 1,300,000/貸方)未払金 1,300,000(摘要)当期未払給与期末計上
これにより前期より10万円増加した分が上乗せされたことになります。これで決算調整されていますので別表等への計上は不要になります。
前任者が前期戻し入れをせずに期末計上だけを行った意味は解りませんが、(1)ただ単に前期戻し入れを忘れた、(2)期末計上のあとすぐに(翌4月1日付で)戻し入れをした、(3)以前はこのような決算調整が行われていなかったため前任者がこの年から決算調整を行うため期末計上だけをした(前期の期末計上は行っていない)、のいずれかではないでしょうか。
なお、期末計上分の給与の計算方法は貴社で基準を作り、毎年同じ方法で計算することが肝心です。例えば10日間であれば正社員は固定給の3分の1+時間外・休日出勤手当、パート等の時間給・日給者であれば実際に勤務した時間給・日給で計算、などの方法です。
> ファインファイン さん
>
> おはようございます。
> 早々のご回答ありがとうございます。
> 期末計上は、22年3月期からのようです。それ以前は計上されていませんでした。
> 22年4月には戻入処理されておりますが、21年度は12ケ月と10日分の計上となっております。
> 今期よりは12ケ月分となりますが、前期の10日分は修正申告等をしなくとも宜しいのでしょうか?
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そうですね。21年度分は10日分が多く計上されていますからその分利益が減少しますので利益操作と疑われても仕方ない状態です。
修正申告すべきかどうか、一度税理士さんに相談したほうがよろしいのではないかと思います。21年度分を修正すると22年度分にも影響しますから・・・・。
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