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給料の誤支払いについて

著者 バランス さん

最終更新日:2011年01月14日 01:07

会社役員です。

弊社の業績不振のため、役員報酬はカットされていました。しかし、突然振り込まれ問い合わせたところ、間違って振り込んでしまったとの事です。
その際「給料」という名目ではなく「振込」として入金されておりました。

因みに、弊社では役員報酬カットして社員に分配するようにしております。

この場合、返還しなければ何か罰せられる事はあるのでしょうか?

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Re: 給料の誤支払いについて

著者オレンジcubeさん

2011年01月14日 08:23

> 会社役員です。
>
> 弊社の業績不振のため、役員報酬はカットされていました。しかし、突然振り込まれ問い合わせたところ、間違って振り込んでしまったとの事です。
> その際「給料」という名目ではなく「振込」として入金されておりました。
>
> 因みに、弊社では役員報酬カットして社員に分配するようにしております。
>
> この場合、返還しなければ何か罰せられる事はあるのでしょうか?

こんにちは。
罰せられる罰せられないという問題の前に、人として、間違って振込まれたものは、もどすのが普通ではないでしょうか。

御社で役員さんは残念ながら報酬カットという事をきめられているわけです。

役員さんという身分ですから、社員の手本となるような行動をとる必要があるのではないでしょうか。

今後ある社員に間違って振り込みしてしまった際、返してとその方にいっても、返してもらえなくなってしまいますよ。

Re: 給料の誤支払いについて

オレンジcube さん ご案内にもありますが、会社側は、給与の誤送金を容認していますから、それに対しする返還の行使は為さないと処罰の対象となります。これは、民法第703条での不当利得を得たことに対する返還行使、返還を行わない場合には処罰を与えることも可能と容認しています。
お話では、業績不審等で役員給与減額を為していますから、全額ではなく減額分の返還が可能でしょう。

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