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税務管理

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海外駐在帰任の住民税について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2011年01月14日 16:04

いつも勉強させて頂いております。

年の途中で海外駐在から帰任し、1月1日時点で国内に居住している場合の給与支払報告書について質問します。

当社(日本側)より給与の支払いがあるのですが、
海外駐在中は非課税となるため、帰国時点~12月までの数字で給与支払報告書を作成するのでしょうか。
それとも、1月~12月までの数字(源泉徴収票と同額)で給与支払報告書を作成するのでしょうか。

こういった場合の住民税の課税対象について、確認したいのでよろしくお願い致します。

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Re: 海外駐在帰任の住民税について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月14日 22:06

> 年の途中で海外駐在から帰任し、1月1日時点で国内に居住している場合の給与支払報告書について質問します。
>
> 当社(日本側)より給与の支払いがあるのですが、海外駐在中は非課税となるため、帰国時点~12月までの数字で給与支払報告書を作成するのでしょうか。それとも、1月~12月までの数字(源泉徴収票と同額)で給与支払報告書を作成するのでしょうか。
>
> こういった場合の住民税の課税対象について、確認したいのでよろしくお願い致します。


帰国日から12月31日までに支払われた給与および賞与をもって給与支払報告書を作成します。海外居住期間中に日本国内で支払われた金額は、日本では非課税ですから含みません。

Re: 海外駐在帰任の住民税について

著者アルパカさん

2011年01月17日 09:34

プロを目指す卵さん


> 帰国日から12月31日までに支払われた給与および賞与をもって給与支払報告書を作成します。海外居住期間中に日本国内で支払われた金額は、日本では非課税ですから含みません。

⇒一応、提出する市の方へ確認したのですが、1月1日の時点で帰国されて居住者となっている場合は、前年度1~12月分の全てが課税対象となると言われました。

市の応対者も自信なさそうな?感じの応答でしたので、いまだ半信半疑です。。。
給与支払報告書に年の途中で帰国した事を明記のうえ、提出しようと思います。

有難うございました。

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