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労務管理

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有給休暇の通勤手当についての質問です

著者 sukusuku さん

最終更新日:2011年01月19日 14:30

教えてください。
1か月まるごと有給休暇を取得する場合ですが、
通勤手当(自家用車通勤)を支給する必要は
あるのでしょうか?

私の見解としては、通勤費は必要ないのではないかと思うのですが、間違っているでしょうか?

ちなみに、皆勤手当は支給します。

ご回答、よろしくお願いします・・。

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Re: 有給休暇の通勤手当についての質問です

著者まゆりさん

2011年01月19日 15:24

こんにちは。

通勤手当は法定の支払義務はありませんので、就業規則や給与規程などの社内規定に従うことになります。
sukusukuさんのお勤め先では、どのように規定されていらっしゃいますか?

私の勤め先では「勤務実態があり、かつ通勤実績がある場合」と規定していますので、有休を取得した日は「通勤実績」がないため、通勤手当は支給しません。
また、例えば、体調の悪い日に無理して出勤したものの、急ぎの仕事がないことだけを確認して、有休の届出をして帰宅した時などは、「通勤実績」はあっても「勤務実態」がないため、通勤手当は支給しません。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 有給休暇の通勤手当についての質問です

著者sukusukuさん

2011年01月19日 15:30

削除されました

Re: 有給休暇の通勤手当についての質問です

著者sukusukuさん

2011年01月19日 15:33

ご回答、ありがとうございました!
たいへんよくわかりました・・

弊社は給与規定がとても古いので、これを機に
見直そうと、社長と相談することにします。

Re: 有給休暇の通勤手当についての質問です

著者koreshin0615さん

2011年01月20日 08:43

当社の場合は、電車やバスで通勤する場合は6ヶ月の定期代を支給するため1ヶ月有給休暇をとっても、控除や減額はありません。
 自家用車での通勤に場合は、自家用車通勤規程として別に規程を設けて、細かく条件を決めています。
 おっしゃるような出勤日が定めた日数に及ばない時は、出勤日に応じて実績で支払う旨を記載しています。
 いずれにせよ規程で細かく決めておくことをお勧めします。

・距離の定義
・ガソリン代の算出方法 
・オートバイの場合 
・賠償金無制限保険加入の義務付け など

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