相談の広場
いつもお世話になっております。
今年9月1日の誕生日で70歳を迎える方がおります。
その後も働く予定ですが、厚生年金の資格喪失は
一般に使用している喪失届(協会けんぽ)で手続き
するのでしょうか・・・
その場合、8月分から喪失になりますか?
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
> 今年9月1日の誕生日で70歳を迎える方がおります。
> その後も働く予定ですが、厚生年金の資格喪失は
> 一般に使用している喪失届(協会けんぽ)で手続き
> するのでしょうか・・・
こんにちは。
日本年金機構のURLも参考に…
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html
http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/23.pdf
厚生年金保険の70歳以上被用者該当・不該当届と
資格喪失届を提出します。
> その場合、8月分から喪失になりますか?
資格喪失日は、70歳誕生日の前日になります。
誕生日が月の途中に迎える方は、誕生月の分より
厚生年金保険の徴収が不要となりますが
この方は丁度9/1誕生日ですから、8/31が資格喪失日で
9月分から厚生年金保険の徴収が不要となります。
はじめて相談に回答しますのでわかる範囲ですが。
こんにちは。
70歳に達して、厚生年金保険の被保険者資格のみを喪失する場合は、70歳に達した日(誕生日の前日)をもって厚生年金保険の被保険者資格を喪失しますので、ご質問例の場合は8月31日が資格喪失日になります。
手続きとしては、年金事務所(旧・社会保険事務所)に「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出するのですが、在職中は、老齢厚生年金の支給調整が行われますので、「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」も同時に提出することになります。
また、今後この方については、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の提出時に、それぞれ「70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」の提出が必要になりますのでご注意ください。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
<日本年金機構HP・厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届>
http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/23.pdf
<日本年金機構HP・70歳以上の方を既に雇用している場合に、どのような手続きがあるのでしょうか。>
http://www.nenkin.go.jp/sic/tebiki/pdf/05.pdf
<70歳以上被用者関係届書>
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html
ご参考になれば幸いです。
> 横から失礼します。
> 1点だけ。
>
>
> > > その場合、8月分から喪失になりますか?
> >
> > 資格喪失日は、70歳誕生日の前日になります。
> >
> > 誕生日が月の途中に迎える方は、誕生月の分より
> > 厚生年金保険の徴収が不要となりますが
> > この方は丁度9/1誕生日ですから、8/31が資格喪失日で
> > 9月分から厚生年金保険の徴収が不要となります。
>
>
> 8月31日が資格喪失日ですから、9月分からではなく、8月分の厚生年金保険料から徴収不要の筈です。
プロを目指す卵 様
返信ありがとうございます。
8月分徴収不要とのことですので、弊社は翌月徴収なので
9月から徴収しないよう気をつけます。
ありがとうございました!!
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