相談の広場
いつもお世話になっております。
平成21年6月の株主総会で、管理職であったものが兼務役員となりました。
兼務役員になる以前の標準報酬月額は、380000円です。
7月からは、標準報酬月額が650000円となった訳けですが、兼務役員になってから
その標準報酬月額の変更を失念しており、平成22年の8月に気づき、平成22年6月からの変更として
月額変更届けを出しました。9月徴収分より変更となりましたが、それ以前の分に関しては以前の保険料のまま
徴収、納付していたわけですが、このままにしていて良いのか?、それとも遡って徴収し会社負担分を含めて、
納付しなければならないのか?、本人からの相談もあり悩んでおります。
社会保険事務所の調査は、ここ数年なかったようですが発覚すれば2年前に遡っての徴収となるようなことも聞きました。
遡って徴収となれば、徴収不足額も多額になると思われます。
そして年金受給額は、不足分を払った場合と、払わなかった場合に受給額に影響はあるのでしょうか?
ご教授をお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
> 平成21年6月の株主総会で、管理職であったものが兼務役員となりました。
> 兼務役員になる以前の標準報酬月額は、380000円です。
> 7月からは、標準報酬月額が650000円となった訳けですが、兼務役員になってから
> その標準報酬月額の変更を失念しており、平成22年の8月に気づき、平成22年6月からの変更として
> 月額変更届けを出しました。9月徴収分より変更となりましたが、それ以前の分に関しては以前の保険料のまま
> 徴収、納付していたわけですが、このままにしていて良いのか?、それとも遡って徴収し会社負担分を含めて、
> 納付しなければならないのか?、本人からの相談もあり悩んでおります。
> 社会保険事務所の調査は、ここ数年なかったようですが発覚すれば2年前に遡っての徴収となるようなことも聞きました。
> 遡って徴収となれば、徴収不足額も多額になると思われます。
> そして年金受給額は、不足分を払った場合と、払わなかった場合に受給額に影響はあるのでしょうか?
> ご教授をお願い致します。
22年9月からの随時改定を取り消し、21年10月まで更に遡っての随時改定が保険者に認められた場合は、遡って標準報酬月額が増額となるわけですから、将来の年金額は増額することになります。もちろん、その場合は保険料の追加払いとなります。ご本人も会社も負担増で大変でしょうが、ご本人の年金額の増額に直結する問題ですから、英断されることがベストかと思いますが。(でも、追加の保険料は気が重くなりますネ)
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