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労務管理

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外国人雇用について

著者 ルーツアロマ さん

最終更新日:2011年01月25日 17:19

毎度お世話になっております。
今回は外国人雇用についてご相談させて頂きます。

現在弊社でアルバイトをしている外国人の留学ビザ
就労ビザへ変更したいとう問合せが来ております。

ビザの期限は2012年3月まで。
在留資格に該当する業務内容は「翻訳・通訳」などの
 【人文知識・国際業務】に当てはまる。

現在、在留資格変更許可申請書を記入中ですが、
在留資格はバイトでは認定されない。
と聞いたのですがこれはどういうことでしょうか。

社員なみの勤務時間(要は常勤)であれば、
社員やバイトなどのカテゴリーは関係ないのでしょうか。
もちろん、常勤となれば社保や税金も係ってくると思いますが、
取急ぎ、在留資格は常勤並みのバイトでも
認定されるのかをお教え頂けますでしょか。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 外国人雇用について

著者刈谷行政書士事務所さん (専門家)

2011年01月26日 08:39

アルバイトではダメという基準は確認してはいませんが、雇用形態として弱いものなので認められないと考えられます。

Re: 外国人雇用について

著者行政書士 手川俊幸さん (専門家)

2011年01月26日 11:23

安定した雇用形態とは言い難いので
アルバイトでは、認められにくいです。

また入管としては日本で働く以上
社保や税金に加入してもらいたいという建前がありますので
それを逃れるために正社員ではなく
アルバイトという雇用形態をとるのは
よろしくないかと思われます。

また、留学生の学歴(学位、専門士)も
関係してきますので、
業務内容が「翻訳・通訳」などで
【人文知識・国際業務】に当てはまるとしても
留学生がその業務を遂行できるかも確認の必要ありです。

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