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労務管理

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育児休暇の延長

著者 ポンタ0704 さん

最終更新日:2011年01月29日 17:20

現在育児休暇を取得しているものです。
・子供の誕生日・・・2010/7/21
育児休暇終了日・・2011/7/20
待機児童となることが確実で延長を考えておりますが、会社の規定で1回限り2012/3月末まで延長することができます。
しかし給付金対象は1歳半(2012/1/20)までですので、会社に3月末までと申請してしまうと給付対象外になりますか?

また、7月入所なので前月の6月10までに申込みをする必要がありますが、待機児童となった場合はいつ頃「入所不承諾通知書」が届くのでしょうか?
というのも会社には延長する場合は育児休暇終了日の1ヵ月前(2011/6/20頃)までに申請しなければならず、間に合わない可能性があるからです。この場合6月入所にするなど前倒しして申し込みすることは可能ですか?

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Re: 育児休暇の延長

著者-くろ-さん

2011年02月04日 12:07

こんにちは。
間がちょっと空いていますが、回答したいと思います。

ポンタ0704さんが、どうしたいのかはっきりわかりませんが、下記と仮定して回答します。
①入所できれば、職場復帰。
②入所できなければ、会社の育児休業を延長して給付金も延長する。

>しかし給付金対象は1歳半(2012/1/20)までですので、会社に3月末までと申請してしまうと給付対象外になりますか?

問題ありません。
ただ、会社の育児休業中の2・3月分が無給になるだけです。(社会保険の免除は有)

>また、7月入所なので前月の6月10までに申込みをする必要がありますが、待機児童となった場合はいつ頃「入所不承諾通知書」が届くのでしょうか?

結論から言えば、会社の人に事情を話して入所の可否の通知が出るまで保留にしてもらうのが一番良いと思います。自治体にもよりますが、入所決定の審査日が20日前後らしいので、「入所(不)承諾通知書」が届くのは20日以降になる事が多いです。ただし、明らかに入所できない人に関しては早く届く場合が有ります。

>この場合6月入所にするなど前倒しして申し込みすることは可能ですか?

可能です。入所の申し込みは取り下げなければ継続されます。ただし、給付金に必要な条件は、1歳の時点で入所できないとあるので、結局は7月の「入所不承諾通知書」が必要になると思います。

「待機児童となることが確実」と有りますが、役所に相談や申し込みには行かれたのでしょうか?保育所は申込の順番よりも、緊急度が優先されます。よって、待機児童が多い地区はいくら待っていても入所できません。

育児休業を取得して給付金を1歳6カ月まで貰いたい場合は、7月申込みで構いませんが、保育園に入所させて職場復帰したい場合は、出来るだけ早く役所に相談及び申込をされる事をお勧めします。

Re: 育児休暇の延長

著者Mariaさん

2011年02月05日 03:48

少し補足させていただきます。

育児休業の取得については、育児休業法により、
希望どおりの日から休業するには1ヶ月前までに申し出ることとされていますが、
育児休業の延長については、2週間前までに申し出ればよいことになっています。
ですので、会社が1ヶ月前じゃないとダメだと言い張るようなら、
育児休業法では2週間前までに申し出ればよいことになっているはずですが」と言ってみてください。

「入所不承諾通知書」がいつ届くのかについては、
地方自治体によってスケジュールが異なるため、
直接地方自治体に確認されることをオススメします。
少し調べてみたところ、
申し込み締め切りから2週間程度で通知書発送というところが多いように見受けられましたが、
申し込みが多い地域だと、もう少しかかる可能性もあるかと思います。

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