相談の広場
おせわになります。
早速ですが、同じ会社から退職金を二度受け取った場合の課税計算はどうなりますか?
ただし、役員退職とかではなく、二度とも一般社員としての受け取りです。(定年時退職金及び嘱託再雇用退職時功労金として)
宜しくお願いします。
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> 早速ですが、同じ会社から退職金を二度受け取った場合の課税計算はどうなりますか?
> ただし、役員退職とかではなく、二度とも一般社員としての受け取りです。(定年時退職金及び嘱託再雇用退職時功労金として)
退職所得の課税は、退職所得の受給申告書の提出がある場合は、
課税額=(退職金額-退職所得控除額)÷2
税額=課税額×税率-控除額
ですから、退職所得控除額がポイントになり、ご質問のように、同一の事業主から2回退職金が支給される場合は、以下のようになるかと思います。
嘱託再雇用退職時功労金(以下、「功労金」とします。)の金額を決めるにあたって、定年時退職金(以下、「退職金」とします。)の金額決定の基礎とした期間(以下、「旧勤続」とします。)を含めるか含めないかによって退職所得控除額が違ってきます。
①「功労金」の金額を決めるにあたって、「旧勤続」を含めない場合
嘱託再雇用期間(「新勤続」)だけを勤続年数として退職所得控除額を計算します。最も一般的なケースです。
②「功労金」の金額を決めるにあたって、「旧勤続」を含める場合
「旧勤続」と「新勤続」を合計した期間に対応する退職所得控除額から、「旧勤続」の期間(1年未満の端数期間は切捨て)に対応する退職所得控除額を差し引いた金額を、「功労金」の支給にあたっての退職所得控除額とします。
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