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税務管理

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同じ会社から2度退職金をうけっとた場合

著者 はやお さん

最終更新日:2011年01月26日 16:09

おせわになります。
早速ですが、同じ会社から退職金を二度受け取った場合の課税計算はどうなりますか?
ただし、役員退職とかではなく、二度とも一般社員としての受け取りです。(定年退職金及び嘱託再雇用退職功労金として)
宜しくお願いします。

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Re: 同じ会社から2度退職金をうけっとた場合

著者プロを目指す卵さん

2011年01月29日 23:20

> 早速ですが、同じ会社から退職金を二度受け取った場合の課税計算はどうなりますか?
> ただし、役員退職とかではなく、二度とも一般社員としての受け取りです。(定年退職金及び嘱託再雇用退職功労金として)



退職所得の課税は、退職所得の受給申告書の提出がある場合は、
 課税額=(退職金額-退職所得控除額)÷2
 税額=課税額×税率-控除額
ですから、退職所得控除額がポイントになり、ご質問のように、同一の事業主から2回退職金が支給される場合は、以下のようになるかと思います。


嘱託再雇用退職功労金(以下、「功労金」とします。)の金額を決めるにあたって、定年退職金(以下、「退職金」とします。)の金額決定の基礎とした期間(以下、「旧勤続」とします。)を含めるか含めないかによって退職所得控除額が違ってきます。

①「功労金」の金額を決めるにあたって、「旧勤続」を含めない場合

   嘱託再雇用期間(「新勤続」)だけを勤続年数として退職所得控除額を計算します。最も一般的なケースです。


②「功労金」の金額を決めるにあたって、「旧勤続」を含める場合

   「旧勤続」と「新勤続」を合計した期間に対応する退職所得控除額から、「旧勤続」の期間(1年未満の端数期間は切捨て)に対応する退職所得控除額を差し引いた金額を、「功労金」の支給にあたっての退職所得控除額とします。

Re: 同じ会社から2度退職金をうけっとた場合

著者はやおさん

2011年01月31日 13:09

プロを目指す卵様

連絡が遅れ申し訳ありませんでした。
おけげさまですっきり解決できました。
有難う御座いました。
プロになられることを影ながら応援させていただきます。
まだまだ寒い日が続きますので風邪をひかれませんように注意してください。
これからも宜しくお願いします。

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