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出張時の就労時間について

著者 過重労働者 さん

最終更新日:2011年02月05日 07:58

毎月就労記録を会社に提出していますが、出張した際の就労時間の記載が不明確です。

従来では、出張先では労務管理できないので、早朝に出発、深夜に帰宅しても、9:00~17:00の記載との指示がありました。

現在、PC、携帯TELにより、深夜、早朝でも労務管理(業務指示)が可能です。このような状況で、出張時の就労時間は、出発時間から、帰宅(帰社)時間までを、就労時間と見なすほうが、妥当とも思われますが? いかがでしょうか?

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Re: 出張時の就労時間について

一般に、出張時の労働時間については、「労働時間算定し難い」ものとして、所定労働時間労働したものとみなすとする企業は多い一方、出張時についても時間管理を行い、時間外勤務手当の対象とする企業もあります。
貴方のおっしゃるように、現在、PC、携帯TELにより、深夜、早朝でも労務管理(業務指示)が可能だからです。出張規定を見直せばよいわけです。
また移動時間についても、出張規程に「移動に要する時間は勤務とみなす」と規定すればそれに基づいて処理することになります。この場合、出張先から自宅までに要する移動時間のうち、「通常の通勤時間に要する時間を超える時間については勤務とみなす」等の基準を設ければ、さらに適正な運用が可能でしょう。

Re: 出張時の就労時間について

著者HOFさん

2011年02月05日 16:21

> 一般に、出張時の労働時間については、「労働時間算定し難い」ものとして、所定労働時間労働したものとみなすとする企業は多い一方、出張時についても時間管理を行い、時間外勤務手当の対象とする企業もあります。
> 貴方のおっしゃるように、現在、PC、携帯TELにより、深夜、早朝でも労務管理(業務指示)が可能だからです。出張規定を見直せばよいわけです。
> また移動時間についても、出張規程に「移動に要する時間は勤務とみなす」と規定すればそれに基づいて処理することになります。この場合、出張先から自宅までに要する移動時間のうち、「通常の通勤時間に要する時間を超える時間については勤務とみなす」等の基準を設ければ、さらに適正な運用が可能でしょう。

既に専門の方からアドバイスがありますので、蛇足です。
当社も基本は時間管理外になります。
ただし、会議が定時後に行われるとか、社員には厳しい実態の場合がありますので、そう結う場合を考え以下のようにしています。
先ず、出張や外出は管理しにくいので、手段や宿泊、出張先での勤務について申請をしていただき、管理者が了承もしくは調整した上で行われるのが望ましいと思います。
その際に、出張先が同社の事業所であれば、管理を代行していただくことも可能でしょうし、他社であれば入出の申請許諾の写しをいただくことも可能です。まあそこまではしなくともと思いますが。

また、帰社後旅費精算などと同時に勤務時間や会合の報告書を簡単に書いていただき、申請時との調整確認が出来る仕組みにしておけば、業務内容も勤怠も確認ができます。

面倒ですが、過労による労災などの場合、確認されますし、そうならないためにも必要と思います。

当社も直行等はメールを入れるように指導していますが、基本は事前申請で調整承認と思います。

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