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著者 ***** さん
最終更新日:2006年08月02日 16:18
こんにちは。 労働者名簿の従事する業務の種類の記入方法について教えて下さい。 うちは製造業なのですが、総務や経理を行っているものは事務、現場で働いている方は技能工、検査や技術の方も技能工というような記載でよろしいのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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著者まゆち☆さん
2006年08月02日 23:38
貴見のとおり。差し支えないものと考えます。 なお、法107に規定する労働者名簿の調製は、工場法の名残りで、工場法施行令等で職工名簿の調製、備付けが事業主の義務とされていた流れを汲む規定です。 また、労働者名簿に記載すべき内容は、労働基準法施行規則第53条第1項各号に列挙(6項目)がありますが、特例として30人未満の労働者を使用する事業の場合には、ご質問にある『従事する業務の種類』は記載を省略でき、同法施行規則第55条の2では、労働者名簿と賃金台帳の併合調製(つまり一本化)が認められています。以上、ご留意のほどを。
2006年08月02日 23:39
削除されました
著者*****さん
2006年08月03日 08:24
返信ありがとうございました。 技能工、事務といった種類で作成します。 丁寧な回答に感謝しております。
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