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元代表取締役の貸付

最終更新日:2011年02月07日 09:59

代表取締役の交代によって前社長の貸付を清算する事になりました。
前社長は自分の持っている株と貸付を相殺してほしいとの事。全株式の85%をお持ちでこれを他の役員が購入する資金がないので会社で買い取る形にしたいのですが、何か制約等ありますでしょうか?資本金を下げたくないので(建設業は500万以下の資本金だと面倒なので)資産自己株式に入れたいのですが、可能でしょうか?

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Re: 元代表取締役の貸付

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年02月08日 15:23

前代表者に対する会社からの貸付金の返済を株式による代物弁済として清算し自己株式とする案だということでしょうね。
手続きとしては可能だと考えますが、自己株式資本のマイナス評価であることは間違いなく、85%もの資本金が実質的にマイナス(この自己株式を再度放出・売出したりした場合には、一旦消却していたものを新たに発行するというイメージで捉えてください。)評価されると、懸念されている「資本金」基準に影響が出ないとは言い切れませんよ。
因みに、代物弁済として充当するための株価評価は慎重に行ってください。場合によっては、前代表者への利益の提供(役員報酬など)と見られる可能性もありますので。

Re: 元代表取締役の貸付

資本金基準に影響するのでしょうか?中小企業で一人で経理しているので詳しくないもので・・・
株価評価も額面以下にしたいのですが可能でしょうか?(前期赤字だったので)

詳しく分からないのですが財源規制にもひっかかるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

Re: 元代表取締役の貸付

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年02月08日 16:45

資本金基準については具体的に担当行政(あるいは元請けなどの取引先審査基準)でなければ断言できませんが、形式基準で登記簿謄本(現在事項証明書)だけの確認の場合は良くても、B/S,P/Lなどの提出まで求められる審査、経営審査のような場合は、実質的自己資本額が重要なため問題になるでしょうね。
赤字で純資産額÷発行済み株式数が額面以下であれば、その評価で良いと思います。

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