こんにちは
>雇用時に月2回の休日出勤があるということを明記して
>雇用契約を結びました
雇用契約は重いものです。
それに沿わない働き方しかできないならば、労働条件の変更(給与の変更)や、解雇も可能です。
まず、相手には雇用契約違反であり、かなり大きな問題である点は判らせた方が良いでしょう。
また会社には有休休暇の時期変更権があることも同じです。
但し、職場の中で、雇用契約が有名無実化して免除される人がいたり、たまたま避けられない用事ならば仕方ありません。まず職場の統制や、出勤を免除できる規定(例として*親等以内の慶弔等)を明確するのも必要かもしれません。