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労務管理

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休日出勤の拒否について

著者 森の精 さん

最終更新日:2011年02月13日 17:15

雇用時に月2回の休日出勤があるということを明記して
雇用契約を結びました。
ところが、休日出勤を命ずると、「その日は用事がありますので出られません」とのこと。
で、次の週に休日を命じると「では2週間連ちゃんで
6勤なのですかぁ・・・・それは無理です」とのことです。
このような場合は雇用側は何も言えないものなのでしょうか?

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Re: 休日出勤の拒否について

著者外資社員さん

2011年02月14日 07:28

こんにちは

雇用時に月2回の休日出勤があるということを明記して
雇用契約を結びました
雇用契約は重いものです。
それに沿わない働き方しかできないならば、労働条件の変更(給与の変更)や、解雇も可能です。

まず、相手には雇用契約違反であり、かなり大きな問題である点は判らせた方が良いでしょう。
また会社には有休休暇の時期変更権があることも同じです。

但し、職場の中で、雇用契約が有名無実化して免除される人がいたり、たまたま避けられない用事ならば仕方ありません。まず職場の統制や、出勤を免除できる規定(例として*親等以内の慶弔等)を明確するのも必要かもしれません。

Re: 休日出勤の拒否について

著者森の精さん

2011年02月14日 11:43

森の精です。回答ありがとうございました。
雇用契約は重いものです」。。そうですよね。
まずは雇用契約の重要性をわかってもらう努力を
してみます。
ただし多少のトラブルは覚悟しなきゃならないでしょうね。
人を雇用することって、ホントに難しいです。
ありがとうございました。

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