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労務管理

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事実上破綻企業の代表取締の個人破産について

著者 再起希望人 さん

最終更新日:2011年02月13日 20:12

自分は事実上2009年6月迄経営していた会社が破綻し弁護士に依頼し同時破産を依頼致しました。その後倒産に必要な決算書類作成費用すら捻出出来ない状況になり今に至っております。勿論 倒産に必要な費用は持ち合わせておりません個人破産に必要な費用は何とか捻出可能な状況に有ります。現在は中国系企業に就職し再起を考えております。
先日までは中国に住居が有った為に給料差し押さえ等が有りませんでしたが今後は日本在住となり給料差し押さえも心配して居ります。
離婚した妻子4人に養育費を払っており差し押さえが有ると養育費が払えなくなります。今後 どの様にすれば良いかお教え下さい。
個人破産をし、その後に会社の順番でも可能でしょうか?
養育費等は保全されるのでしょうか?現在の給料は手取り33万円で20万円養育費として支払っております。
最善の方法が有りましたらお教え下さい。

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