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労務管理

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公共交通機関遅延等の規定の明文化

著者 セリア さん

最終更新日:2011年02月15日 14:22

弊社において、遅刻の扱いがあやふやで就業規則に次のようにしか記載がありません。
「社員がやむを得ない事由で遅刻・早退並びに使用外出する場合はあらかじめ所属長に届け出て承認を受けなければならない。但し事前に承認を受けることができない緊急の場合は遅滞なく電話等で連絡の上承認を受けなければならない」(原文のまま)

昨年秋の大雨の際、私自身公共交通機関が運休及び大幅な遅延になり、連絡を入れたところ「遅延証明だけはもらってきてほしい。定刻出社の扱いにするから」と言われ、給与もそのようになっていました。
ところが、昨年になって同様な大雨があり別のアルバイト社員から同様な質問があり、その際には「いくら遅延証明を持ってきたとしても出勤にはするが、給与は払わなくていいから」と対応が異なりました。

就業規則にこういった対応の違いを失くすために、天災時の公共交通機関の異常による出勤の扱いや給与の規定を明文化しておくべきなのでしょうか。

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Re: 公共交通機関遅延等の規定の明文化

著者T.Oさん

2011年02月15日 16:49

セリア 様

こんにちは。

遅刻の理由が公共交通機関の遅延によるものであっても、遅刻した分の賃金を控除することは違法ではありません。
ただし、そのことで何らかの制裁を科し、遅刻時間分以上の賃金を控除することは減給の制裁に該当するので、好ましい扱いではありません。

貴社の交通機関遅延による遅刻の際の扱いとしては、アルバイトに対しては、遅刻した分の賃金控除は行うが、制裁は科していないので合法、正社員に対しては、遅刻時間分の賃金控除もないので、より優遇されているといえます。

正社員とアルバイトで待遇に差をつけることは運用としては問題ないので、あとは就業規則においてその差を明文化し明確に規定しておけば良いです。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 公共交通機関遅延等の規定の明文化

著者セリアさん

2011年02月16日 11:17

ありがとうございました。
参考にして規定を考えてみたいと思います。

Re: 公共交通機関遅延等の規定の明文化

著者胸焼けさん

2011年02月16日 12:05

既に解決している様ですが、正社員とアルバイトの違いについては

正社員:日給月給
アルバイト:時給

である場合、正社員については遅刻した場合には控除の考えで良いと思いますが、アルバイトの場合は、控除ではなく、「支給しない」であると思います。

正社員は給与が固定で決まっていて、そこから不就労分を控除する。
アルバイトは給与が固定で決まっていなくて、0円から働いた分だけ積み上げる。

と考えると、お話に有りました、正社員とアルバイトの遅刻時の取り扱いの違いは異常ではないと思います。

まぁ、そんなこと考えなくても異常ではないかもしれませんがとりあえず・・・。

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