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個人事業主の減価償却方法について

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2011年02月16日 16:29

私は個人で自営業を営んでいますが、備品の減価償却残存価額についてお伺いいたします。因みに青色申告者です。
 私が簿記を習った時には備品の残存価額は一律取得価額の10%と教えられました。
 ところが、ある会社に勤めたところ、備品の残存価額は一律5%であると指摘されました。
 更にインターネットで調べると備品の残存価額は1円でよいと出ておりました。
いったいどれが本当なのでしょうか?
どなたか簿記・会計に詳しい方、分かり易く教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 個人事業主の減価償却方法について

著者tonさん

2011年02月16日 22:50

> 私は個人で自営業を営んでいますが、備品の減価償却残存価額についてお伺いいたします。因みに青色申告者です。
>  私が簿記を習った時には備品の残存価額は一律取得価額の10%と教えられました。
>  ところが、ある会社に勤めたところ、備品の残存価額は一律5%であると指摘されました。
>  更にインターネットで調べると備品の残存価額は1円でよいと出ておりました。
> いったいどれが本当なのでしょうか?
> どなたか簿記・会計に詳しい方、分かり易く教えて下さい。
> 宜しくお願い致します。

こんばんわ。
税法改正により残高は変更になっています。
残存10%→19年3月までに取得した物品
残存5%→19年3月までに取得した物品の償却可能価格残存・・つまり10%は法定残存ですが償却は5%になるまで償却可能なので償却済残存が5%になっています。
残存1円→19年4月以降に取得した物品の残存・・19年4月以降は残存の考え方が無くなり残存1円の備忘価格になるまで償却できるようになりました。なので最近取得の物品のに残存は1円です。
法改正により旧法の残存10%、5%分は10%・5%残存になるまで旧償却計算、残存になった翌年より1円を引いた残価を5年均等償却で最終残存1円の備忘価格です。
とりあえず。

Re: 個人事業主の減価償却方法について(返信)

著者安藤大尉さん

2011年02月17日 09:08

有難うございました。
これで確定申告もきちんと対応できそうです。
本当に有難うございました。

Re: 個人事業主の減価償却方法について(再質問)

著者安藤大尉さん

2011年02月17日 14:36

> > 私は個人で自営業を営んでいますが、備品の減価償却残存価額についてお伺いいたします。因みに青色申告者です。
> >  私が簿記を習った時には備品の残存価額は一律取得価額の10%と教えられました。
> >  ところが、ある会社に勤めたところ、備品の残存価額は一律5%であると指摘されました。
> >  更にインターネットで調べると備品の残存価額は1円でよいと出ておりました。
> > いったいどれが本当なのでしょうか?
> > どなたか簿記・会計に詳しい方、分かり易く教えて下さい。
> > 宜しくお願い致します。
>
> こんばんわ。
> 税法改正により残高は変更になっています。
> 残存10%→19年3月までに取得した物品
> 残存5%→19年3月までに取得した物品の償却可能価格残存・・つまり10%は法定残存ですが償却は5%になるまで償却可能なので償却済残存が5%になっています。
> 残存1円→19年4月以降に取得した物品の残存・・19年4月以降は残存の考え方が無くなり残存1円の備忘価格になるまで償却できるようになりました。なので最近取得の物品のに残存は1円です。
> 法改正により旧法の残存10%、5%分は10%・5%残存になるまで旧償却計算、残存になった翌年より1円を引いた残価を5年均等償却で最終残存1円の備忘価格です。
> とりあえず。

詳しく教えて下さり誠にありがとうございました。
 再質問なのですが19年4月以降に取得した備品は旧法に定められた償却年数で残存価格1円になるように減価償却して良いということなのでしょうか?

Re: 個人事業主の減価償却方法について(再質問)

著者tonさん

2011年02月17日 23:05

> > > 私は個人で自営業を営んでいますが、備品の減価償却残存価額についてお伺いいたします。因みに青色申告者です。
> > >  私が簿記を習った時には備品の残存価額は一律取得価額の10%と教えられました。
> > >  ところが、ある会社に勤めたところ、備品の残存価額は一律5%であると指摘されました。
> > >  更にインターネットで調べると備品の残存価額は1円でよいと出ておりました。
> > > いったいどれが本当なのでしょうか?
> > > どなたか簿記・会計に詳しい方、分かり易く教えて下さい。
> > > 宜しくお願い致します。
> >
> > こんばんわ。
> > 税法改正により残高は変更になっています。
> > 残存10%→19年3月までに取得した物品
> > 残存5%→19年3月までに取得した物品の償却可能価格残存・・つまり10%は法定残存ですが償却は5%になるまで償却可能なので償却済残存が5%になっています。
> > 残存1円→19年4月以降に取得した物品の残存・・19年4月以降は残存の考え方が無くなり残存1円の備忘価格になるまで償却できるようになりました。なので最近取得の物品のに残存は1円です。
> > 法改正により旧法の残存10%、5%分は10%・5%残存になるまで旧償却計算、残存になった翌年より1円を引いた残価を5年均等償却で最終残存1円の備忘価格です。
> > とりあえず。
>
> 詳しく教えて下さり誠にありがとうございました。
>  再質問なのですが19年4月以降に取得した備品は旧法に定められた償却年数で残存価格1円になるように減価償却して良いということなのでしょうか?

こんばんわ。
19年4月以降の取得物品は新法での償却計算になります。旧法を引き継ぐのは19年3月までに取得した物品で現在償却残高があるもの・・19年~22年だと耐用年数が5年以上の物品かと思います。また耐用年数は申告書に同封されている手引きの耐用年数率を使用してください。
とりあえず。

ありがとうございました

著者安藤大尉さん

2011年02月18日 03:36

>
> こんばんわ。
> 19年4月以降の取得物品は新法での償却計算になります。旧法を引き継ぐのは19年3月までに取得した物品で現在償却残高があるもの・・19年~22年だと耐用年数が5年以上の物品かと思います。また耐用年数は申告書に同封されている手引きの耐用年数率を使用してください。
> とりあえず。

新法の内容がよく分かりました
とても助かりました
本当に有難うございました。

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