相談の広場
どなたか計算のわかる方教えて下さい。。
都道府県:滋賀県
年齢:65歳以上
退職前報酬月額:320千円
令和6年度年収:402万円
扶養者なし
任意継続にした場合と、国民健康保険にした場合、どれくらい金額がかわってきますか?
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こんにちは
> どなたか計算のわかる方教えて下さい。。
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> 都道府県:滋賀県
> 年齢:65歳以上
> 退職前報酬月額:320千円
> 令和6年度年収:402万円
> 扶養者なし
>
> 任意継続にした場合と、国民健康保険にした場合、どれくらい金額がかわってきますか?
■任意継続の保険料は退職前に本人が負担していた保険料を2倍した額になります。(会社が半分負担していた保険料を自分で負担するため)
参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/#q1
退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。ただし、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、32万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。
■国保
県ではなく市町村ごとに決まります。
計算方法は自治体のWebサイトに掲載されていることもありますが、複雑ですので本人が役所へ問い合わせることをお勧めします。正確な額を試算して教えてくれますよ。
(年収400万だと任意継続と同額くらいでどちらが得か微妙なところかもしれません)
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> > どなたか計算のわかる方教えて下さい。。
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> > 都道府県:滋賀県
> > 年齢:65歳以上
> > 退職前報酬月額:320千円
> > 令和6年度年収:402万円
> > 扶養者なし
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> > 任意継続にした場合と、国民健康保険にした場合、どれくらい金額がかわってきますか?
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> ■任意継続の保険料は退職前に本人が負担していた保険料を2倍した額になります。(会社が半分負担していた保険料を自分で負担するため)
>
> 参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/#q1
> 退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。ただし、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、32万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。
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> ■国保
> 県ではなく市町村ごとに決まります。
> 計算方法は自治体のWebサイトに掲載されていることもありますが、複雑ですので本人が役所へ問い合わせることをお勧めします。正確な額を試算して教えてくれますよ。
> (年収400万だと任意継続と同額くらいでどちらが得か微妙なところかもしれません)
もう一つお聞きしていいでしょうか?定年退職なでその後は無職のためもし任意継続に入っても、2年目からは国保に入った方がよいというかんじでしょうか?
横入り失礼致します。
>定年退職なでその後は無職のためもし任意継続に入っても、2年目からは国保に入った方がよいというかんじでしょうか?
何を持って「良い」というかですが、医療サービス、特に生活習慣病検診を始めとする健康診断補助については国保よりも社保の方が概して手厚い傾向があります。
定年退職なら2年間任意継続という方法もアリですし、生活習慣病検診を受けない立場なら2年目からは国保という方法もありでしょう。
ご参考まで。
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> > > 都道府県:滋賀県
> > > 年齢:65歳以上
> > > 退職前報酬月額:320千円
> > > 令和6年度年収:402万円
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> > > 任意継続にした場合と、国民健康保険にした場合、どれくらい金額がかわってきますか?
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> > ■任意継続の保険料は退職前に本人が負担していた保険料を2倍した額になります。(会社が半分負担していた保険料を自分で負担するため)
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> > 参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/#q1
> > 退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。ただし、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、32万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。
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> > ■国保
> > 県ではなく市町村ごとに決まります。
> > 計算方法は自治体のWebサイトに掲載されていることもありますが、複雑ですので本人が役所へ問い合わせることをお勧めします。正確な額を試算して教えてくれますよ。
> > (年収400万だと任意継続と同額くらいでどちらが得か微妙なところかもしれません)
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