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労務管理

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就業規則について

著者 パートタイマー さん

最終更新日:2011年02月18日 21:13

こんばんは。勤めている会社に労働組合が出来ることになり、パートタイマーの就業規則につき来月代表者が労使交渉予定になっております。
就業規則の概要については、総務担当より2月初旬に説明。就業規則案そのものについては、3日前に原案が全パートタイマーに配布されました。
ところが、本日、その就業規則案の元での雇用継続を望むかどうかの回答を一週間以内に総務に回答するように求める文書が通知されました。

確かに、概要については説明を受けていますが、それはあくまでも案であり、これからその内容について労働組合が折衝すると聞いています。

それなのに、この時点での契約更新の確認というのはおかしくはないのでしょうか?

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Re: 就業規則について

お話から拝見しますと「不利益変更」要件に該当するとも思えますがいかがでしょうか。
有期雇用契約者との雇用条件変更、つまり就業規則等の改正に伴い、その条件の合意を求めない場合には解雇もありうると考えますがいかがでしょうか。
改正が伴う場合には、前契約を継続はするが、有期雇用契約者の改正労働法に伴う改定を行いたいが合意をお願いしたい旨を謳うことが必要ではないでしょうか。

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