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著者 KIM さん
最終更新日:2006年08月07日 16:45
育児休業を取得した場合、社会保険料が免除になると知りました。育児休業期間中、会社からの給与はありませんが、自宅で育児を行いながら、雑所得を得ております。雑所得が育児休業取得前に得ていた給与を上回ってしまう場合、社会保険料免除に抵触しますでしょうか。
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著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)
2006年08月07日 19:25
社会保険料は免除されると思います。 免除申し出をすれば育児休業等の開始月から終了する月の前月分の社会保険料が会社も本人も免除されます。 雑所得などは社会保険料の免除とは関係ありません。
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