相談の広場
従業員が退職して中退共から受領するようになります。
会社からも追加で少し支払いたいと思いますが、退職所得の源泉徴収票の作成や退職所得の受給に関する申告書を従業員に記入してもらうのですか?
その場合、全額か会社が支給した金額を記入するのですか?会社側の経理を教えてください。
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> 従業員が退職して中退共から受領するようになります。
> 会社からも追加で少し支払いたいと思いますが、退職所得の源泉徴収票の作成や退職所得の受給に関する申告書を従業員に記入してもらうのですか?
> その場合、全額か会社が支給した金額を記入するのですか?会社側の経理を教えてください。
退職金(退職一時金)の源泉徴収は、退職金を支払う都度、支払者が行わなければなりません。従って、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、原則一律20%の徴収となりますから、全ての支払者に提出してください。
今回は、一人の退職者に対して、会社と中退共の2箇所から退職金が支払われますから、会社と中退共の両方に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、支払った会社と中退共はそれぞれが「退職所得の源泉徴収票」を退職者に交付することになります。
「退職所得の源泉徴収票」に記載する金額は、会社も中退共も実際にそれぞれが支払った金額を記載します。例えば、退職金の総額を会社が1,000万円と決定し、中退共から700万が支払われるから会社の追加は300万とする場合、中退共が作成する「源泉徴収票」に記載される支払金額は700万円、会社が作成する「源泉徴収票」の金額は300万となります。
プロを目指す卵さんの回答に補足します。
中退共から支給される退職金については、会社は経理上の処理は何もする必要がありません。
1.会社は中退共に対して「被共済者退職届」を提出します。
2.退職する社員本人が中退共に対して「退職金(解約手当金)請求書」に必要事項を記入し、必要な書類(住民票か印鑑証明)とともに提出します。
3.中退共に対する「退職所得の受給に関する申告書」は上記の請求書に含まれています。本人からは会社あての分のみ提出してもらいます。
4.会社あての「退職所得の受給に関する申告書」のBの欄が「あなたが本年中に他にも退職手当等の支払を受けたことがある場合には、このB欄に記載してください」となっていますので、この部分が「中退共から支給される退職金がありますよ」という意味になりますので記入する必要があります。また、Eの欄に中退共から支給された金額を記入します(支給金額が確定してからで結構です)。
なお、会社の規定による支給額の一部を中退共から、不足分を会社から支給する場合は会社が支給する金額だけで経理処理します。中退共から支給される金額は経理上では何もする必要がありません。
また、逆に会社規定の支給金額より中退共からの支給額が多かった場合、本人に多すぎた分を返却させることはできません。これは中退共の規則によるもので、中退共は独立行政法人であるため、中退共の規則は法律と同じ扱いになります。返還させると違法となりますのでご注意ください。たとえ会社の退職金規定に「返還させることができる」と記載があってもそれは無効となります。
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> > 会社からも追加で少し支払いたいと思いますが、退職所得の源泉徴収票の作成や退職所得の受給に関する申告書を従業員に記入してもらうのですか?
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> 退職金(退職一時金)の源泉徴収は、退職金を支払う都度、支払者が行わなければなりません。従って、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、原則一律20%の徴収となりますから、全ての支払者に提出してください。
> 今回は、一人の退職者に対して、会社と中退共の2箇所から退職金が支払われますから、会社と中退共の両方に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、支払った会社と中退共はそれぞれが「退職所得の源泉徴収票」を退職者に交付することになります。
> 「退職所得の源泉徴収票」に記載する金額は、会社も中退共も実際にそれぞれが支払った金額を記載します。例えば、退職金の総額を会社が1,000万円と決定し、中退共から700万が支払われるから会社の追加は300万とする場合、中退共が作成する「源泉徴収票」に記載される支払金額は700万円、会社が作成する「源泉徴収票」の金額は300万となります。
> > 従業員が退職して中退共から受領するようになります。
> > 会社からも追加で少し支払いたいと思いますが、退職所得の源泉徴収票の作成や退職所得の受給に関する申告書を従業員に記入してもらうのですか?
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> 退職金(退職一時金)の源泉徴収は、退職金を支払う都度、支払者が行わなければなりません。従って、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、原則一律20%の徴収となりますから、全ての支払者に提出してください。
> 今回は、一人の退職者に対して、会社と中退共の2箇所から退職金が支払われますから、会社と中退共の両方に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、支払った会社と中退共はそれぞれが「退職所得の源泉徴収票」を退職者に交付することになります。
> 「退職所得の源泉徴収票」に記載する金額は、会社も中退共も実際にそれぞれが支払った金額を記載します。例えば、退職金の総額を会社が1,000万円と決定し、中退共から700万が支払われるから会社の追加は300万とする場合、中退共が作成する「源泉徴収票」に記載される支払金額は700万円、会社が作成する「源泉徴収票」の金額は300万となります。
早速のご回答ありがとうございました。お礼の返信メールの方法がわからなくて、お礼が遅くなりました。
会社は会社で、「退職所得の受給に関する申告書」と「退職所得の源泉徴収票」を作成するということでよくわかりました。が、中退共と会社の退職金合計額が退職所得控除額以上であれば、源泉は後で払ったほうが源泉するのですか?その場合、源泉徴収票に書かれる金額は、それぞれで支払った金額をかくので、おかしくなると思いますが、教えてください。
早速のご回答ありがとうございました。お礼の返信メールの方法がわからなくて、お礼が遅くなりました。
会社は会社で、「退職所得の受給に関する申告書」と「退職所得の源泉徴収票」を作成するということでよくわかりました。が、中退共と会社の退職金合計額が退職所得控除額以上であれば、源泉は、「退職所得の受給に関する申告書」のB欄とE欄の記入があるほうが源泉するのですか?その場合、源泉徴収票に書かれる金額は、それぞれで支払った金額をかくので、おかしくなると思いますが、教えてください。
会社は会社で、中退共は中退共で源泉徴収票を発行します。合算はする必要はありません。分割して支払うことでそれぞれに源泉税が発生しないのに合算すれば源泉税が発生するという場合は、本人が両方の源泉徴収票で来年確定申告をすればよいことで、会社としてはなにもできません。
と、ここまでは私の考えで税務署の考えではありません。私が今まで扱ったのは合算しても源泉税や住民税が発生しないパターンばかりでしたので何とも言えません。詳細は税務署と市町村役場に確認願います。ただ税務署員でも中退共からと会社が同時に支給するというパターンについてはよくわからないという方が居ます。できれば複数の方に聞いたほうがよいでしょう。また中退共に尋ねるという方法もあります。
こんにちは。
タイムリーにも今日同じことで中退共へ問い合わせたので、参考までにレスさせていただきます。
会社で退職金を支払うのが先になるという前提ですが。
(中退共は手続き後2ヶ月程度先の支払いになるそうですので)
・中退共の請求書の、「※私は本年中、または前年以前4年…」というところを横線で消す
・中退共請求書内の、「退職所得に関する申告書」部分は記載しない
・会社で発行する退職所得に関する源泉徴収票を添付
・税務署書式の「退職所得に関する申告書」を添付
会社で発行する退職所得の源泉徴収票は、会社で支払う分のみです。
こうすれば、中退共さんで処理してくださるそうです。
私はこれを本人へ説明する予定です。
ご参考になれば幸いです。
さゆたんへ
> 会社は会社で、「退職所得の受給に関する申告書」と「退職所得の源泉徴収票」を作成するということでよくわかりました。が、中退共と会社の退職金合計額が退職所得控除額以上であれば、源泉は、「退職所得の受給に関する申告書」のB欄とE欄の記入があるほうが源泉するのですか?その場合、源泉徴収票に書かれる金額は、それぞれで支払った金額をかくので、おかしくなると思いますが、教えてください。
退職所得の源泉所得税は、各支払者が支払いの都度徴収しますが、後から支払う者は、先に支払った者の支払額と自身の支払額を合算して税額を算出し、その税額から先に支払った者が控除した税額を差し引いた税額を自身が支払う退職金から控除します。
先に例えたケースで説明しますと:
退職金総額 :1,000万円
中退共支払額:700万円
会社支払額 :300万円
勤続年数 :21年(→退職所得控除額870万円)
最初に会社が300万円支払い、次に中退共が700万円支払うケース:
<所得税計算>
①会社
300万円-870万円=△570万円 → 0円
従って、会社が300万円支払う際の所得税控除はありません。
②中退共
・先に会社が支払った300万円と自身が支払う700万円とを合算する。
300万円+700万円=1,000万円
・1,000万円に対する税額を算出する。
1,000万円-870万円=130万円
130万円÷2=65万円 → 所得税3.25万円
・3.25万円-0円=3.25万円
・700万円を支払う際に3.25万円を控除する。(住民税は無視します。)
<源泉徴収票>
①会社
300万円支払い後に交付する源泉徴収票は、区分蘭の1行目(所得税法第201条第1項第1号・・・の行)の各枠に、支払額枠が300万円、源泉徴収税額枠が0円と記載します。(住民税は省略)
②中退共
700万円支払い後に交付される源泉徴収票は、区分蘭の2行目(所得税法第201条第1項第2号・・・の行)の各枠に、支払額枠が700万円、源泉徴収税額枠が3.25万円記載され筈です。(住民税は省略)
後から支払う者が交付する源泉徴収票は、記載する行が違うのです。2行目に記載したということは、自身が後から支払った者であること、そして先に支払われた金額を合算して税額を計算したことを表しています。2枚の源泉徴収票を合わせることで全体が判ることになります。ですから、中退共が後の支払者という場合ですと、中退共へ提出する受給申告書B蘭とE蘭は記入必須となりますし、合算して計算するために会社の源泉徴収票も提出しなければならないことがあります。(必要かどうかは中退共に確認してください。)
中退共が先で会社が後の支払いの場合は、上記の例で会社と中退共を置き換えて読んでいただければお判りになると思います。
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