相談の広場
バスの運転手の勤務について、次のような行路が指定され
ていました。
A営業所7:00発→B車庫 8:00着
B車庫 9:00発→A営業所10:00着
A営業所13:00発→B車庫 14:00着
B車庫 15:00発→A営業所16:00着
ところが、B車庫に8:00に到着した時点で、腹痛となり、
病院へ行くことにしました。
B車庫9:00発とA営業所13:00発のバスは別の運転手に
代わりの運転を依頼しました。
病院で処置してもらい、体調はよくなりましたが、不安
なので、B車庫15:00発のバスを運転せず、便乗して
A営業所に戻りました。営業所に戻って、日報を記入し
帰宅しました。
この場合、B車庫15:00→A営業所16:00のバスに便乗して
いる時間は労働時間といえるのでしょうか。
それとも、A営業所7:00→B営業所8:00の運転した時間
と日報を記入した時間だけが労働時間でしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは
このような案件は、御社の規程をしっかり確認し、御社の
規程の中で解決すべき問題ではないでしょうか?
一般論から言えば、7:00~8:00の間と日報を記入した時間
が労働時間となると思います。
8:00~9:00の間、10:00~13:00の間、14:00~15:00の
間は何をされているのでしょうか?
それによって、解釈が変わるような気もしますが・・・・
> バスの運転手の勤務について、次のような行路が指定され
> ていました。
>
> A営業所7:00発→B車庫 8:00着
> B車庫 9:00発→A営業所10:00着
>
> A営業所13:00発→B車庫 14:00着
> B車庫 15:00発→A営業所16:00着
>
> ところが、B車庫に8:00に到着した時点で、腹痛となり、
> 病院へ行くことにしました。
> B車庫9:00発とA営業所13:00発のバスは別の運転手に
> 代わりの運転を依頼しました。
> 病院で処置してもらい、体調はよくなりましたが、不安
> なので、B車庫15:00発のバスを運転せず、便乗して
> A営業所に戻りました。営業所に戻って、日報を記入し
> 帰宅しました。
>
> この場合、B車庫15:00→A営業所16:00のバスに便乗して
> いる時間は労働時間といえるのでしょうか。
> それとも、A営業所7:00→B営業所8:00の運転した時間
> と日報を記入した時間だけが労働時間でしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]