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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

便乗時間は、労働時間とみなすのでしょうか

著者 よよぎ さん

最終更新日:2011年02月22日 17:29

バスの運転手の勤務について、次のような行路が指定され
ていました。

 A営業所7:00発→B車庫 8:00着
 B車庫 9:00発→A営業所10:00着

 A営業所13:00発→B車庫 14:00着
 B車庫 15:00発→A営業所16:00着

ところが、B車庫に8:00に到着した時点で、腹痛となり、
病院へ行くことにしました。
B車庫9:00発とA営業所13:00発のバスは別の運転手に
代わりの運転を依頼しました。
病院で処置してもらい、体調はよくなりましたが、不安
なので、B車庫15:00発のバスを運転せず、便乗して
A営業所に戻りました。営業所に戻って、日報を記入し
帰宅しました。

この場合、B車庫15:00→A営業所16:00のバスに便乗して
いる時間は労働時間といえるのでしょうか。
それとも、A営業所7:00→B営業所8:00の運転した時間
と日報を記入した時間だけが労働時間でしょうか。

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Re: 便乗時間は、労働時間とみなすのでしょうか

著者HASSYさん

2011年02月22日 18:25

こんにちは

このような案件は、御社の規程をしっかり確認し、御社の
規程の中で解決すべき問題ではないでしょうか?
一般論から言えば、7:00~8:00の間と日報を記入した時間
労働時間となると思います。

8:00~9:00の間、10:00~13:00の間、14:00~15:00の
間は何をされているのでしょうか?
それによって、解釈が変わるような気もしますが・・・・




> バスの運転手の勤務について、次のような行路が指定され
> ていました。
>
>  A営業所7:00発→B車庫 8:00着
>  B車庫 9:00発→A営業所10:00着
>
>  A営業所13:00発→B車庫 14:00着
>  B車庫 15:00発→A営業所16:00着
>
> ところが、B車庫に8:00に到着した時点で、腹痛となり、
> 病院へ行くことにしました。
> B車庫9:00発とA営業所13:00発のバスは別の運転手に
> 代わりの運転を依頼しました。
> 病院で処置してもらい、体調はよくなりましたが、不安
> なので、B車庫15:00発のバスを運転せず、便乗して
> A営業所に戻りました。営業所に戻って、日報を記入し
> 帰宅しました。
>
> この場合、B車庫15:00→A営業所16:00のバスに便乗して
> いる時間は労働時間といえるのでしょうか。
> それとも、A営業所7:00→B営業所8:00の運転した時間
> と日報を記入した時間だけが労働時間でしょうか。

Re: 便乗時間は、労働時間とみなすのでしょうか

著者よよぎさん

2011年02月22日 18:54

> 8:00~9:00の間、10:00~13:00の間、14:00~15:00
>の間は何をされているのでしょうか?

 バスに乗って待機している時間で労働時間として計算して
います。
 11:00~12:00は休憩時間となっています。

Re: 便乗時間は、労働時間とみなすのでしょうか

著者HASSYさん

2011年02月23日 09:02

便乗時間は労働時間に含まなくてもいいと思います。
待機ではありませんからね。




> > 8:00~9:00の間、10:00~13:00の間、14:00~15:00
> >の間は何をされているのでしょうか?
>
>  バスに乗って待機している時間で労働時間として計算して
> います。
>  11:00~12:00は休憩時間となっています。

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