相談の広場
年金事務所から送ってくる保険料納入告知額ですが、先月まで徴収額の約2倍で端数は少しありますが、ずっと合っていました。
納付目的年月日 平成22年12月保険料
領収日 平成23年1月31日
この12月は賞与もあり、徴収額も多かったですが、ほぼ約2倍で合っていました。
今月の半ば過ぎに送られて来た通知書がどうしても納得できません。12月21日に社員が一人増えました。標準報酬月額は240,000円です。給与が20日〆の28日払いです。12月21日入社なので、12月21日~1月20日で給与計算1月28日が給与支払日です。1ヶ月分の保険料もきちんと徴収しました。
納付目的年月日 平成23年1月
納付期限 平成23年2月28日
保険料納入告知額の健康保険料、厚生年金保険料の金額が、先月までの金額より129,000円ほど多い金額になっています。本人負担分プラス会社負担分で64,500円は多くなると思っていたのにその倍になっていました。年金事務所におかしいと言ったのですが、2重取りもしていないし、間違っていないと言われます。
資格取得日が遅いからだと言われましたが、年末年始と、書類不備で戻って来たので、遅くなった事は間違いありません。でも、遅いなら引けなくて少なくなることがあっても増える事はおかしいと言うのですが、遅いからこうなったとしか言って貰えません。12月はきちんと合っているのに遅いも早いも関係ないと思ってしまいます。
この12月21日入社の方は同じグループ会社に12月20日に退職されています。もちろん前の会社では12月の給与できちんと健康保険料も徴収されてますし、告知額も合っていると応えてもらいました。
年金事務所の間違えって可能性はないのでしょうか?
まだまだ、知らない事が多すぎて困っています。なぜ、1月納付目的年月で2ヶ月分徴収されるのか教えて下さい。
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12月に資格取得した場合は12月分から保険料が発生しますので、通常なら1月に支給する給与から徴収して1月末の納付となりますが、資格取得の手続きに時間がかかったため1月の保険料納入告知に間に合わなかったのではないでしょうか。
したがって12月分と1月分を合算して2月末納付となったのだと思いますが・・・・。
本来であれば1月末納付分にその方の分が含まれていなければなりませんので、一度納付額を確認してみてください。含まれていなければ間に合わなかったので翌月に2か月分の請求が来たということです。
なお、貴社は翌月徴収でしょうか、当月徴収でしょうか?
翌月徴収なら12月の保険料を1月に支給する給与から徴収し、1月末に納付します。
当月徴収なら12月の保険料は12月に支給する給与から徴収し1月末に納付します。この方の場合、12月に給与が支給されていませんから1月に支給する給与から12月分と1月分の保険料を徴収しなければなりません。
> 納付目的年月日 平成22年12月保険料
> 領収日 平成23年1月31日
>
> この12月は賞与もあり、徴収額も多かったですが、ほぼ約2倍で合っていました。
→この12月分保険料の中にその社員の方の保険料は含まれていないのですよね?
> この12月21日入社の方は同じグループ会社に12月20日に退職されています。もちろん前の会社では12月の給与できちんと健康保険料も徴収されてますし、告知額も合っていると応えてもらいました。
そもそも、前会社の保険料(12月分保険料)が発生しないのでは?12月20日退職であれば資格喪失日は12月21日ですので、保険料は発生しないはずです。
http://www.ksbd.net/2008/07/post-87.html
よって、貴社の12月分保険料に含まれていないといけない保険料が間に合わずに1月分保険料に上乗せされているということです。
>告知額も合っていると応えてもらいました。
→これがどういう意味なのかはわかりませんが・・
> > 納付目的年月日 平成22年12月保険料
> > 領収日 平成23年1月31日
> >
> > この12月は賞与もあり、徴収額も多かったですが、ほぼ約2倍で合っていました。
>
> →この12月分保険料の中にその社員の方の保険料は含まれていないのですよね?
>
> > この12月21日入社の方は同じグループ会社に12月20日に退職されています。もちろん前の会社では12月の給与できちんと健康保険料も徴収されてますし、告知額も合っていると応えてもらいました。
>
> そもそも、前会社の保険料(12月分保険料)が発生しないのでは?12月20日退職であれば資格喪失日は12月21日ですので、保険料は発生しないはずです。
>
> http://www.ksbd.net/2008/07/post-87.html
>
> よって、貴社の12月分保険料に含まれていないといけない保険料が間に合わずに1月分保険料に上乗せされているということです。
>
> >告知額も合っていると応えてもらいました。
>
> →これがどういう意味なのかはわかりませんが・・
こんにちは。
社会保険事務所にしても、健保さんにしても締切日があります。
その締切日に間に合わない場合、たとえ資格喪失者であったとしても、請求が来てしまうことがあります。
これは仕方ありません。
会社が立て替えて処理すれば、翌月で精算出来るので。
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