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税務管理

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福利厚生費の考え方について

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2011年02月25日 08:31

こんにちは
私は個人で事業(建設関係)を営んでおりますが、仕事がら小さな負傷をします。例えば手を切ってしまったり、機材にぶつかって打ち身になったりの些細なものです。
そうしたときの消毒代や湿布代などはどうして個人事業主の場合、【福利厚生費】扱いにならないのでしょうか?
福利厚生費勘定科目として使えなければ、他の勘定科目は何という勘定科目を使えばよろしいのでしょうか?
どなたか簿記・会計に詳しい方、教えて下さい。
何卒、宜しくお願いします。

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Re: 福利厚生費の考え方について

著者tonさん

2011年02月26日 01:00

> こんにちは
> 私は個人で事業(建設関係)を営んでおりますが、仕事がら小さな負傷をします。例えば手を切ってしまったり、機材にぶつかって打ち身になったりの些細なものです。
> そうしたときの消毒代や湿布代などはどうして個人事業主の場合、【福利厚生費】扱いにならないのでしょうか?
> 福利厚生費勘定科目として使えなければ、他の勘定科目は何という勘定科目を使えばよろしいのでしょうか?
> どなたか簿記・会計に詳しい方、教えて下さい。
> 何卒、宜しくお願いします。

こんばんわ。
一般的に福利厚生とは被雇用者に対して一律に負担する費用と考えられます。被雇用者に対してですから事業主に対してでは有りません。ちょっとした怪我等に対応するため配置薬や湿布、バンドエイド等だれでも使用できる状態にある備品であれば事業主も一緒に使用することもあると思いますが事業主だけで被雇用者のいない場合は難しいでしょう。治療費ですから事業経費ではなく医療費控除の対象と考えらえます。
とりあえず。

Re: 福利厚生費の考え方について

著者安藤大尉さん

2011年02月26日 03:02

> > こんにちは
> > 私は個人で事業(建設関係)を営んでおりますが、仕事がら小さな負傷をします。例えば手を切ってしまったり、機材にぶつかって打ち身になったりの些細なものです。
> > そうしたときの消毒代や湿布代などはどうして個人事業主の場合、【福利厚生費】扱いにならないのでしょうか?
> > 福利厚生費勘定科目として使えなければ、他の勘定科目は何という勘定科目を使えばよろしいのでしょうか?
> > どなたか簿記・会計に詳しい方、教えて下さい。
> > 何卒、宜しくお願いします。
>
> こんばんわ。
> 一般的に福利厚生とは被雇用者に対して一律に負担する費用と考えられます。被雇用者に対してですから事業主に対してでは有りません。ちょっとした怪我等に対応するため配置薬や湿布、バンドエイド等だれでも使用できる状態にある備品であれば事業主も一緒に使用することもあると思いますが事業主だけで被雇用者のいない場合は難しいでしょう。治療費ですから事業経費ではなく医療費控除の対象と考えらえます。
> とりあえず。


こんばんわ
医療費控除の対象となるのは理解できるのですが、要するに事業主だけでの仕事をせざるを得ない状態で軽い怪我をした場合に、従業員なら福利厚生費という勘定科目があるのに、事業主には何も勘定科目がないというのは少しおかしいと思います。それなりの勘定科目がないというのは、税務署の陰謀ではないでしょうか?

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