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減価償却中の資産について

著者 まっころ さん

最終更新日:2011年02月24日 11:51

過去に\50,000以上で固定資産として登録し減価償却中のものがあります。現時点では\100,000以上が固定資産扱いで減価償却対象となりますが、償却中のものを資産から落とす場合、¥0として(未償却残高を全額)除却しても問題はないでしょうか?
 借方 固定資産除却損 XXX
 貸方 什器備品    XXX

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Re: 減価償却中の資産について

著者tonさん

2011年02月25日 00:25

> 過去に\50,000以上で固定資産として登録し減価償却中のものがあります。現時点では\100,000以上が固定資産扱いで減価償却対象となりますが、償却中のものを資産から落とす場合、¥0として(未償却残高を全額)除却しても問題はないでしょうか?
>  借方 固定資産除却損 XXX
>  貸方 什器備品    XXX

こんばんわ。
確定ではありませんが固定資産に計上している備品は金額に関係なく実際に廃棄・除却していない場合は除却処理は出来なかったと思います。なので10万以下の備品を固定資産に計上していた場合その備品が廃棄・除却の実態がない中では今まで通り償却を続けるしかなかったと思います。実際に廃棄した場合に除却損処理をされたほうがいいようです。
とりあえず。

Re: 減価償却中の資産について

著者まっころさん

2011年02月25日 10:09

> > 過去に\50,000以上で固定資産として登録し減価償却中のものがあります。現時点では\100,000以上が固定資産扱いで減価償却対象となりますが、償却中のものを資産から落とす場合、¥0として(未償却残高を全額)除却しても問題はないでしょうか?
> >  借方 固定資産除却損 XXX
> >  貸方 什器備品    XXX
>
> こんばんわ。
> 確定ではありませんが固定資産に計上している備品は金額に関係なく実際に廃棄・除却していない場合は除却処理は出来なかったと思います。なので10万以下の備品を固定資産に計上していた場合その備品が廃棄・除却の実態がない中では今まで通り償却を続けるしかなかったと思います。実際に廃棄した場合に除却損処理をされたほうがいいようです。
> とりあえず。

tonさん
有難うございました。
除却はなくなった場合で現存の場合は償却残が少額になった場合未償却残高を一気に1円の備忘価格とすることは違法となるのでしょうか?

Re: 減価償却中の資産について

著者パルザーさん

2011年02月25日 11:01

横から失礼します。

まっころ さん こんにちは。

ton様の仰る通り、まだ使用している通常の減価償却資産を償却途中で除却する事は法人税上の
損金として認められないものとされ法人所得に加算、法人税の課税対象となります。

また、除却でなく償却額を増やして資産残高を1円とする事は通常償却限度額を超過する事と
なりますので、これも法人税の課税対象となります。

特別な事情がおありでしたら別ですが、10万円以下の取得価格との事ですので、残高的には
高額でないにせよ、あまりお勧めできる事ではございません。 


---------------------------

> > > 過去に\50,000以上で固定資産として登録し減価償却中のものがあります。現時点では\100,000以上が固定資産扱いで減価償却対象となりますが、償却中のものを資産から落とす場合、¥0として(未償却残高を全額)除却しても問題はないでしょうか?
> > >  借方 固定資産除却損 XXX
> > >  貸方 什器備品    XXX
> >
> > こんばんわ。
> > 確定ではありませんが固定資産に計上している備品は金額に関係なく実際に廃棄・除却していない場合は除却処理は出来なかったと思います。なので10万以下の備品を固定資産に計上していた場合その備品が廃棄・除却の実態がない中では今まで通り償却を続けるしかなかったと思います。実際に廃棄した場合に除却損処理をされたほうがいいようです。
> > とりあえず。
>
> tonさん
> 有難うございました。
> 除却はなくなった場合で現存の場合は償却残が少額になった場合未償却残高を一気に1円の備忘価格とすることは違法となるのでしょうか?

Re: 減価償却中の資産について

著者まっころさん

2011年02月25日 13:15

> 横から失礼します。
>
> まっころ さん こんにちは。
>
> ton様の仰る通り、まだ使用している通常の減価償却資産を償却途中で除却する事は法人税上の
> 損金として認められないものとされ法人所得に加算、法人税の課税対象となります。
>
> また、除却でなく償却額を増やして資産残高を1円とする事は通常償却限度額を超過する事と
> なりますので、これも法人税の課税対象となります。
>
> 特別な事情がおありでしたら別ですが、10万円以下の取得価格との事ですので、残高的には
> 高額でないにせよ、あまりお勧めできる事ではございません。 
>
>
> ---------------------------
>
> > > > 過去に\50,000以上で固定資産として登録し減価償却中のものがあります。現時点では\100,000以上が固定資産扱いで減価償却対象となりますが、償却中のものを資産から落とす場合、¥0として(未償却残高を全額)除却しても問題はないでしょうか?
> > > >  借方 固定資産除却損 XXX
> > > >  貸方 什器備品    XXX
> > >
> > > こんばんわ。
> > > 確定ではありませんが固定資産に計上している備品は金額に関係なく実際に廃棄・除却していない場合は除却処理は出来なかったと思います。なので10万以下の備品を固定資産に計上していた場合その備品が廃棄・除却の実態がない中では今まで通り償却を続けるしかなかったと思います。実際に廃棄した場合に除却損処理をされたほうがいいようです。
> > > とりあえず。
> >
> > tonさん
> > 有難うございました。
> > 除却はなくなった場合で現存の場合は償却残が少額になった場合未償却残高を一気に1円の備忘価格とすることは違法となるのでしょうか?

バルザーさん

有難うございました。一旦減価償却資産として減価償却を継続中のものはそのまま続けた方が良さそうですね。
 当方は公益財団法人(現時点では特例民法法人)ですので収益事業部分の固定資産であれば継続がBestですね。

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