外国で支給される子供手当の在勤給控除について
外国で支給される子供手当の在勤給控除について
trd-126062
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2011-02-25
ドイツ居住の駐在員が18歳未満の子供をドイツに引き纏めし、ドイツ当局へ子供手当申請をする予定です。弊社ではドイツの所得税は会社が全額負担し、尚且つ在勤給の他子女教育費、家族加給を一人当たり在勤給の15%、5%で支給します。このことからドイツ当局から支給される子供手当を子女教育費から控除しようと考えていますが、一般的でしょうか。また合法的でしょうか。現在タイ、アメリカ、フィリピン、ベトナムへ駐在員がおりますが、各国の子供手当の額も教えて戴きたくよろしくお願いします。
著者
ファーム さん
最終更新日:2011年02月25日 15:27
ドイツ居住の駐在員が18歳未満の子供をドイツに引き纏めし、ドイツ当局へ子供手当申請をする予定です。弊社ではドイツの所得税は会社が全額負担し、尚且つ在勤給の他子女教育費、家族加給を一人当たり在勤給の15%、5%で支給します。このことからドイツ当局から支給される子供手当を子女教育費から控除しようと考えていますが、一般的でしょうか。また合法的でしょうか。現在タイ、アメリカ、フィリピン、ベトナムへ駐在員がおりますが、各国の子供手当の額も教えて戴きたくよろしくお願いします。