相談の広場
先日、4期に渡る売上の誤計上が発覚しまして取引先に返金する事となりました。
今期分の売上については、月次確定後ですが、売上訂正で問題ないと思いますが、前期までの分については、雑損失の計上で問題ないでしょうか?
金額は、全額で15万円程になります。
ご回答宜しくお願いします。
スポンサーリンク
サンサン太陽 さん こんにちは。
法人税基本通達では、「前期以前において売上に算入した取引について、当年度に契約の
解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合、当年度の損金の額に算入する」
としています。
金額的に大きければ、特別損益「前期損益修正損失」とかになろうかと思いますが、
雑損失でも良いと思います。
法基通 2-2-16(前期損益修正)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_03.htm
---------------------------
> 先日、4期に渡る売上の誤計上が発覚しまして取引先に返金する事となりました。
>
> 今期分の売上については、月次確定後ですが、売上訂正で問題ないと思いますが、前期までの分については、雑損失の計上で問題ないでしょうか?
>
> 金額は、全額で15万円程になります。
>
> ご回答宜しくお願いします。
サンサン太陽 さん こんにちは。
パルザーです。
法人税の申告に当たっては該当する事業年度に属する売上を期間対応して申告するという
大原則がありますが、4期にわたって15万円程との事でしたので、更正ではなく損益の修正
を提示いたしました。
原則からしますと更正かなとも思います。
法人税の更正
更正請求の期限は法定申告期限から1年以内です。
それを過ぎた場合は、納税者側から更正の請求はできなくなりますが、5年以内であれば
所轄税務署長へ職権更正の嘆願というものを提出して、税務署側から更正をしてもらう
方法があります。
但し、その全てにおいて認められるものではないという事だそうです。
参考HP
国税庁 法人税の確定申告にかかる税額等についての更正の請求
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_8.htm
税理士法人 横須賀・久保田様 HP
http://yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm
税理士奥村佳史事務所様 HP
http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/405.html
---------------------------
> >パルザー様
>
> ご返答ありがとうございました。雑損失で計上します。
>
> ただ、今回処理に時間が無く、知り合いの税理士さんに聞きましたところ、「更正の請求書」という書類を提出しなければいけないと言われ、国税庁のHPでどちらもある為、どのような理由での違いなのか余計に分からなくなりました。今後の参考にぜひご回答お願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]