相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

特定検診の費用負担

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2011年02月25日 04:57

お世話になります。
会社の定期健康診断における特定検診の費用負担について、
特定検診を含む健康診断費用-普通の健康診断=特定検診部分の費用
この特定検診部分の費用は、国保や企業の健康保険組合など医療保険団体が負担する。
というように理解していたのですが、最近になって特定検診部分を含む検診費用の全てを会社が負担し、国保や企業の健康保険組合などが負担するのは、データ送信や事務手数料等、検診費用を除いた諸費用部分という説明を聞きました。
本当は、どうなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 特定検診の費用負担

著者-くろ-さん

2011年02月28日 14:02

こんにちは。

御社の特定健診が何を指しているか分からないので、皆さん回答出来ないのだと思います。ですので、勝手に解釈して回答させて頂きます。
「普通の健康診断」=「法令で定められた最低限の定期健康診断
「特定健診」=「御社が定めた+α部分の健康診断

健康診断ですが病気ではないので、通常は保険適応外になります。また「最低限の定期検診」以外については自己負担で問題有りません。ただし、特定部分を強制で受けさせる場合は会社負担になります。

よって「特定検診部分を含む検診費用の全てを会社が負担し、国保や企業の健康保険組合などが負担するのは、データ送信や事務手数料等、検診費用を除いた諸費用部分」は特に問題ないと思われます。

________________________________________
ちなみに当方は、協会けんぽですが参考までに書かせて頂きます。

まず、健康診断の分け方ですが大きく分けて二通りあります。
①「法令で定められた最低限の定期健康診断」と「法令以上の健康診断
②「保険が適応される生活習慣病予防健診」と「保険が適応されない通常の定期健康診断

①は先ほど説明した事です。
②の生活習慣病予防健診とは、(協会けんぽに加入している)35~75歳が対象で、基本となる「一般検診(定期健診+α)」と、オプションの「付加健診、乳がん・子宮がん検診等」が有ります。通常の健康診断とは異なり、いずれも保険適応となっています。
ちなみに「一般検診」はセットになっていて「定期健診」部分と「+α」部分は分割できません。これ以外の人が保険の効かない普通の「定期健診」になります。

「一般検診(定期健診+α)」の額は、協会けんぽの保険が適応になるので、「定期健診」よりも安くなります。
※私の所の「定期健診」は最低限の物ではないので若干高いせいかもしれません。ちなみに昨年は「一般検診」約6,800円「定期健診」約7,700円でした。

この額は、全額会社負担です。これ以外のオプションは個人で選択可能にして自己負担でやって貰っています。
「生活習慣病予防健診」が保険が適応になっているので、当然その分が協会けんぽの負担になります。

つまり「特定検診部分の費用は、国保や企業の健康保険組合など医療保険団体が負担する。」という考え方は有りません。

もしかしたら、健康診断補助に回すお金が無くなったので、そういった話になっているかもしれません。御社の健康保険組合の規則をきちんと確認する事をお勧めします。

Re: 特定検診の費用負担

著者新米カチョーさん

2011年03月01日 21:13

> こんにちは。
>
> 御社の特定健診が何を指しているか分からないので、皆さん回答出来ないのだと思います。ですので、勝手に解釈して回答させて頂きます。
> 「普通の健康診断」=「法令で定められた最低限の定期健康診断
> 「特定健診」=「御社が定めた+α部分の健康診断
>
> 健康診断ですが病気ではないので、通常は保険適応外になります。また「最低限の定期検診」以外については自己負担で問題有りません。ただし、特定部分を強制で受けさせる場合は会社負担になります。
>
> よって「特定検診部分を含む検診費用の全てを会社が負担し、国保や企業の健康保険組合などが負担するのは、データ送信や事務手数料等、検診費用を除いた諸費用部分」は特に問題ないと思われます。
>
> ________________________________________
> ちなみに当方は、協会けんぽですが参考までに書かせて頂きます。
>
> まず、健康診断の分け方ですが大きく分けて二通りあります。
> ①「法令で定められた最低限の定期健康診断」と「法令以上の健康診断
> ②「保険が適応される生活習慣病予防健診」と「保険が適応されない通常の定期健康診断
>
> ①は先ほど説明した事です。
> ②の生活習慣病予防健診とは、(協会けんぽに加入している)35~75歳が対象で、基本となる「一般検診(定期健診+α)」と、オプションの「付加健診、乳がん・子宮がん検診等」が有ります。通常の健康診断とは異なり、いずれも保険適応となっています。
> ちなみに「一般検診」はセットになっていて「定期健診」部分と「+α」部分は分割できません。これ以外の人が保険の効かない普通の「定期健診」になります。
>
> 「一般検診(定期健診+α)」の額は、協会けんぽの保険が適応になるので、「定期健診」よりも安くなります。
> ※私の所の「定期健診」は最低限の物ではないので若干高いせいかもしれません。ちなみに昨年は「一般検診」約6,800円「定期健診」約7,700円でした。
>
> この額は、全額会社負担です。これ以外のオプションは個人で選択可能にして自己負担でやって貰っています。
> 「生活習慣病予防健診」が保険が適応になっているので、当然その分が協会けんぽの負担になります。
>
> つまり「特定検診部分の費用は、国保や企業の健康保険組合など医療保険団体が負担する。」という考え方は有りません。
>
> もしかしたら、健康診断補助に回すお金が無くなったので、そういった話になっているかもしれません。御社の健康保険組合の規則をきちんと確認する事をお勧めします。

質問の要領を得なくて申し訳ありません。
あるいは、まったくトンチンカンの質問をしたのかもしれません。
私の質問の意図は以下の通りです。
会社が行う定期健康診断時における特定検診部分の費用負担についてでした。
私は、通常の健康診断は会社負担であり、特定検診(=メタボ検診)は保険者(当社の場合、健康保険組合)が負担するものである。したがって特定検診部分はそれ以外のものと区別しておき、別途に健康保険組合に請求しなければ会社が負担することになると思っておりました。ところが、最近になって、健康保険組合が負担するのは、データ送信や事務手数料等であって検診費用を除いた諸費用部分ということを聞いたものですから、そのことが事実であるのかをお尋ねしたわけです。

Re: 特定検診の費用負担

著者-くろ-さん

2011年03月02日 09:46

おはようございます。
それでしたら、前回の回答の通りです。

まず前提となる定期健康診断ですが、会社が労働者の健康管理をする為に行うものです。会社が命令して受けさせる義務があるので費用は当然会社負担となります。

よって原則として、会社が命令して行った定期健康診断健康診断+特定健診)は、そのすべてが会社負担となります。そして、健康診断は病気ではないので、通常は健康保険の適応外になります。

それとは別に健康保険組合独自のルールが有ります。
国民健康保険協会けんぽは、国で管理され規則や運用は統一されていますが、健康保険組合は、最低限の条件を守っていれば独自に手厚い補償を自由裁量で追加する事ができます。つまり、その追加部分に関しては外部からは分かりません。

予想される状況は、①もともと事務手数料等の負担分の補助しか出していない。ただの勘違いのケース。②以前は健康保険組合の資金に余裕があったので特定健診部分を負担していたが、財政難で負担をカットしたケース。

いずれにしても、御社の健康保険組合の規則を確認しなければ分からない事なので、ここで質問しても答えは出ないと思われます。

Re: 特定検診の費用負担

著者-くろ-さん

2011年03月02日 10:27

すみません、勉強不足でメタボ健診について知りませんでした。

調べたところ、医療保険者が負担するという事で、通常は健康保険組合が負担するようです。ただし、個人負担の有無やその割合については決まっていないらしいので、御社の健康保険組合では事務手数料分のみ負担するという事だと思います。

という事で、いずれにしても御社の健康保険組合の規則をご確認ください。

参考までに、厚生労働省のHPを付けておきます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP