相談の広場
平成22年分の支払調書が届きまして、
区分の欄が業務委託料という名目になっていました。
支払金額が約5万で源泉徴収額が約5千となっていました。
この場合確定申告は必要となるのでしょうか?
確定申告した場合に、事業所得と雑所得どちらになるのでしょうか?(事業開始届出はだしていません。)
業務委託料に係る経費があれば、それを経費として計上していいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> 平成22年分の支払調書が届きまして、
> 区分の欄が業務委託料という名目になっていました。
> 支払金額が約5万で源泉徴収額が約5千となっていました。
> この場合確定申告は必要となるのでしょうか?
>
> 確定申告した場合に、事業所得と雑所得どちらになるのでしょうか?(事業開始届出はだしていません。)
>
> 業務委託料に係る経費があれば、それを経費として計上していいのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
こんばんわ。
給与収入があり別に報酬がある場合と解釈してよろしいですか。その場合20万未満の場合は申告せずとも良いことになっています。「申告してもいいししなくてもいいよ」ということです。たまたま報酬が発生しているのであれば雑所得になります。事業所得はその収入を基に生活している場合になります。報酬にかかる必要経費は控除できますので申告書には収入50,000、経費差し引き後の所得○○と記載されるといいのでは・・。ただし所得が給与と合算されますので5,000が還付になるとは限りません。場合によっては追加納付も有りあえます。まずは計算されてみてはどうでしょう。
とりあえず。
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