相談の広場
最終更新日:2011年03月09日 12:36
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> こんにちは。
> いつも参考にさせて頂いています。
>
> まだ初心者なので分からないので、
> 外国人雇用について教えてください。
>
>
> ある外国人のアルバイトを雇っています。
> ・在留資格 「留学」
> ・資格外活動許可証あり
>
> 在留期間の期限が3月末で迫っているので、
> 本人に「更新をしてくださいね」と連絡しました。
>
> すると、
> 今年3月で大学は卒業。
> 今は就職活動を行っている。
> 就職先が決まるまではこのままアルバイトとして
> 働きたい。
> と言われました。
>
>
> ①この場合、在留資格の変更は行いますか?
>
> ②更新or資格の変更を行った場合、
> 会社としては本人からなんの書類を提出させれば
> 良いのでしょうか?(外国人登録証明書?パスポート?)
>
> ③もし、在留期間の更新が許可されなかった場合は
> 退職させなければなりませんか?
> 退職のタイミングはありますか?
>
>
> 分からないことだらけで。
> 質問内容が支離滅裂だったらすみません。
①卒業後、就職活動のための「特定活動」に変更が必要です。
卒業から3ヶ月経つと在留資格取り消しの対象になり、変更申請を受付してもらえなくなります。
変更申請と同時に、資格外活動の許可申請も必要です。
②変更後は、パスポートに新しい在留資格と資格外活動のシールが貼られますので、会社ではそれを確認すればすみます。
③上記変更が不許可の場合は、出国準備のための特定活動になります。この在留資格では、資格外活動はできませんので、出国準備になると同時に退職になります。
アルバイトを続けると不法就労になります。
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