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出向者の年末調整について

著者 メガトオク さん

最終更新日:2011年03月10日 15:07

来月4月から海外へ1年以上の予定で出向する社員が居ます。今まで、年末調整出向時にして、その後非居住者扱いにしておりました。昨年の年末調整説明会で税務署の方が賞与査定期間が出向前の場合は20%課税してくださいと説明されたのをはじめて聴き、それまでは出向後に支給された賞与は課税しませんでしたので今後改めなくてはいけないと思っておりました。今回3月までの給与と7月に支給される夏季賞与(査定期間が昨年11月~今年4月末)の5/6は20%課税された賞与の合計額で年末調整をするということでよろしいのでしょうか。どなたか教えていただけると助かります。

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Re: 出向者の年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月10日 23:11

> 来月4月から海外へ1年以上の予定で出向する社員が居ます。今まで、年末調整出向時にして、その後非居住者扱いにしておりました。昨年の年末調整説明会で税務署の方が賞与査定期間が出向前の場合は20%課税してくださいと説明されたのをはじめて聴き、それまでは出向後に支給された賞与は課税しませんでしたので今後改めなくてはいけないと思っておりました。今回3月までの給与と7月に支給される夏季賞与(査定期間が昨年11月~今年4月末)の5/6は20%課税された賞与の合計額で年末調整をするということでよろしいのでしょうか。どなたか教えていただけると助かります。



1年以上の海外居住予定で出国する場合は、出国日時点で年末調整を行います。この場合、年末調整の対象となるのは、1月1日から出国日までに支給された給与や賞与だけです。従って、4月に支給される給与でも、支給日が出国後であれば非課税となります。

7月に支給される賞与については、11月1日から4月の出国日までの国内居住期間分が非居住者に対する国内労働の対価として扱われ、原則20%課税となります。20%課税対象額の算出にあたっては、厳密に、11月1日から4月出国日までの暦日数/181(11月1日から4月30日までの総暦日数)とされることをお薦めします。

なお、年末に支給される賞与は、5月1日から10月31日までが支給の査定期間ですので、査定期間の全期間において非居住者です。従って、非居住者に対する海外勤務の対価ですから、全額非課税です。

ただし、海外勤務期間の課税主体は居住国ですから、居住国と日本との租税条約もチェックしておく必要があります。

Re: 出向者の年末調整について

著者メガトオクさん

2011年03月11日 08:47

プロを目指す卵様
解かりやすくご説明いただきありがとうございました。賞与の課税につきましては厳密に出国日までの暦日数で計算します。これで安心して当事者に説明することができます。本当に助かりました。






> > 来月4月から海外へ1年以上の予定で出向する社員が居ます。今まで、年末調整出向時にして、その後非居住者扱いにしておりました。昨年の年末調整説明会で税務署の方が賞与査定期間が出向前の場合は20%課税してくださいと説明されたのをはじめて聴き、それまでは出向後に支給された賞与は課税しませんでしたので今後改めなくてはいけないと思っておりました。今回3月までの給与と7月に支給される夏季賞与(査定期間が昨年11月~今年4月末)の5/6は20%課税された賞与の合計額で年末調整をするということでよろしいのでしょうか。どなたか教えていただけると助かります。
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> 1年以上の海外居住予定で出国する場合は、出国日時点で年末調整を行います。この場合、年末調整の対象となるのは、1月1日から出国日までに支給された給与や賞与だけです。従って、4月に支給される給与でも、支給日が出国後であれば非課税となります。
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> 7月に支給される賞与については、11月1日から4月の出国日までの国内居住期間分が非居住者に対する国内労働の対価として扱われ、原則20%課税となります。20%課税対象額の算出にあたっては、厳密に、11月1日から4月出国日までの暦日数/181(11月1日から4月30日までの総暦日数)とされることをお薦めします。
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> なお、年末に支給される賞与は、5月1日から10月31日までが支給の査定期間ですので、査定期間の全期間において非居住者です。従って、非居住者に対する海外勤務の対価ですから、全額非課税です。
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> ただし、海外勤務期間の課税主体は居住国ですから、居住国と日本との租税条約もチェックしておく必要があります。

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