相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
このたび、役員の退職につき役員退職慰労金の支払いを行ないます。
その際の源泉徴収税額の計算の際の勤続年数の算出について
質問します。
例えば下記のような場合はいつからが勤続年数の算入となりますか。
①H10.4.1 親会社へ籍をおき、当社へは非常勤取締役として出向
②H12.4.1 親会社へ籍をおき、当社へ常勤役員として出向
③H15.4.1 当社へ転籍し、常勤役員として勤務
④H23.3.31 退任
※③の転籍してからの勤続年数とするのか
※①・②のように当社には在籍していなくても、当社の役員という事で勤続年数に算入できるのか
※常勤、非常勤というのは算入の上で関係あるのか
※役員の退職金と従業員の退職金で計算方法は違うのか(別件質問ですみません)
以上、よろしくお願いします。
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> このたび、役員の退職につき役員退職慰労金の支払いを行ないます。
> その際の源泉徴収税額の計算の際の勤続年数の算出について質問します。
>
> 例えば下記のような場合はいつからが勤続年数の算入となりますか。
> ①H10.4.1 親会社へ籍をおき、当社へは非常勤取締役として出向
> ②H12.4.1 親会社へ籍をおき、当社へ常勤役員として出向
> ③H15.4.1 当社へ転籍し、常勤役員として勤務
> ④H23.3.31 退任
>
> ※③の転籍してからの勤続年数とするのか
> ※①・②のように当社には在籍していなくても、当社の役員という事で勤続年数に算入できるのか
> ※常勤、非常勤というのは算入の上で関係あるのか
> ※役員の退職金と従業員の退職金で計算方法は違うのか(別件質問ですみません)
退職所得に対する源泉所得税の算出における退職所得控除額の計算は、退職手当の金額決定のもととなった勤務期間によります。従って、例示のケースにおいては、役員の退職に際して支給する退職一時金の支給額を決定するにあたり、いつからいつまでとしたかによって決まることになります。①から④までの全期間の勤務について支給すると決定したのならば13年丁度になりますし、②から④までなら11年丁度になります。
なお、退職所得控除額の計算において、役員と従業員で異なった取り扱いをすることはありません。給与でも同一の取り扱いの筈です。
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