相談の広場
最終更新日:2011年03月22日 12:36
今月20日期日の受取手形の取立手続を忘れてしまいました。
すべてを管理している、上司が不在で何もできません。
期日を過ぎても、3日以内なら手続できると聞きましたが、今日中(22日)に手続きできれば、大丈夫でしょうか?
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ママジム さん こんにちは。
手形の支払呈示期間は支払期日+2取引日(金融機関営業日)となっています。
これは、手形交換所への到着となりますので、遠隔地でなければ何とか間に合う
かもしれません。
それ以降は銀行では取扱いをしてもらえません。
しかし、期日が過ぎたからといって手形の債権が無くなるわけではありません。
手形所持人からの請求の時効は3年となっていますので、請求する事は可能です。
企業としての信頼は下がるかも知れませんが、早急に振出人へ連絡し、取立てを
失念した事を説明・陳謝し、その手形と引換えに同額を振り込みや小切手等を
いただくか、期日の過ぎた手形期日を訂正してもらう等の方法があります。
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> 今月20日期日の受取手形の取立手続を忘れてしまいました。
> すべてを管理している、上司が不在で何もできません。
> 期日を過ぎても、3日以内なら手続できると聞きましたが、今日中(22日)に手続きできれば、大丈夫でしょうか?
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