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著者 mmmhhhmmm さん
最終更新日:2011年03月22日 17:21
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著者ウラニホンさん
2011年03月24日 19:25
専門家で無いので、法的なことは分かりませんが、「育児休業などを理由とした不利益取り扱い」になるのでは。。。 当社の社内規程では 「育児・介護休業後の勤務は、原則として休業直前の部署及び職務とする」 「組織の変更など止むを得ない事情がある場合は、本人の希望及び本人の経験・能力を総合的に勘案して部署及び職務の変更を行う」 「この場合は、育児・介護休暇終了予定日の2週間前までに本人に通知する」 となっています。 それとも・・・これも、会社側には裏があるのでしょうか?
著者mmmhhhmmmさん
2011年03月25日 17:47
私も、法的なことは分からないのですが、確かこの扱いは・・・?と納得がいかなかったので、質問させていただきました。 ご回答いただきありがとうございました。 当社の社内規定を再度確認し、上司に話をしてみます。 会社側には裏・・・っとゆうのが気になるところですが・・・
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