相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与明細の交付について

著者 団体職員 さん

最終更新日:2011年03月28日 22:02

お世話になります。

現在、休職中です。
毎月、給与は会社から振り込まれるのですが給与明細が届かないため、法定福利の控除額等を確認することができません。

給与明細」について「給与支払い後何日以内に交付しないといけない」とか、労基法に定めがあるんでしょうか?
それとも給与明細はサービスとして会社が交付しているだけのものになるのでしょうか?

乱暴なご質問で申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 給与明細の交付について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月28日 23:07

> 現在、休職中です。
> 毎月、給与は会社から振り込まれるのですが給与明細が届かないため、法定福利の控除額等を確認することができません。
>
> 「給与明細」について「給与支払い後何日以内に交付しないといけない」とか、労基法に定めがあるんでしょうか?
> それとも給与明細はサービスとして会社が交付しているだけのものになるのでしょうか?


給与明細の交付義務について労基法は定めていませんが、健康保険法以下の各保険法では、賃金から保険料を控除した場合は計算書を作成して通知しなければならない旨を定めていますから、少なくともこれらについては明細が必要になります。しかし、給与を受け取る側にしてみれば、支払われた金額の明細を確認することによって、金額やその計算方法を確認したいところですから、労使双方にとって無用の疑念が生じないようにするためにも、明細書を交付する必要があると思いますが。

Re: 給与明細の交付について

著者団体職員さん

2011年03月28日 23:23

プロを目指す卵様

お返事ありがとうございます。

> 給与明細の交付義務について労基法は定、健康保険法以下の各保険法では、賃金から保険料を控除した場合は計算書を作成して通知しなければならない旨を定めていますから、少なくともこれらについては明細が必要になります。
⇒ありがとうございます。健康保険法で定めがあるわけですね。ところでその「通知しなければならない」とは、「いついつまでに」等、政令や省令で定められているのでしょうか?


しかし、給与を受け取る側にしてみれば、支払われた金額の明細を確認することによって、金額やその計算方法を確認したいところですから、労使双方にとって無用の疑念が生じないようにするためにも、明細書を交付する必要があると思いますが。
⇒確かにごもっともです。特に私みたいなサラリーマンは会社が給与から天引きしている訳です。
現在休職中と書きましたが、2月21日に1月1日付で遡及の休職命令を受けております。
1月4日に労災の申請をしてから会社の動きがおかしいというか、疑念がある個所ばかりです。
突然、弁護士をつけたり。。。
当方は月に160時間もの残業を12カ月も続けてうつ病や投稿失調病を併発しています。
何としてでも会社のしっぽをつかんで、民事訴訟を起こしてやろうという気持ちでいっぱいです。

色々とアドバイスありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP